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2022.09.16

土地等譲渡所得における誤りやすい事例/配偶者居住権を設定した建物の譲渡

配偶者居住権を設定した建物の譲渡

土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について

大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」

より、ピックアップしてご紹介します。

今回は、配偶者居住権を設定した建物の譲渡についてです。

誤った取扱い

令和3年4月に夫が死亡し、夫が10年前に購入した自宅について

配偶者居住権を設定した。

令和3年11月、配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地を

譲渡したので分離短期譲渡所得として計算を行った。

正しい取扱い

配偶者居住権及び配偶者敷地利用権は

分離課税の対象となる土地等・建物等には該当しないため総合課税の対象となる。

また、被相続人の取得日以後5年を経過する日以後に生じる配偶者居住権の消滅は

短期譲渡所得の対象から除き、長期譲渡所得として課税される

(所法60②、③ 所令82②、③)。

したがって、当該所得は総合長期譲渡所得となる。

 

出典:大阪国税局「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)

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