配偶者居住権を設定した建物の譲渡
土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」
より、ピックアップしてご紹介します。
今回は、配偶者居住権を設定した建物の譲渡についてです。
誤った取扱い
令和3年4月に夫が死亡し、夫が10年前に購入した自宅について
配偶者居住権を設定した。
令和3年11月、配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地を
譲渡したので分離短期譲渡所得として計算を行った。
正しい取扱い
配偶者居住権及び配偶者敷地利用権は
分離課税の対象となる土地等・建物等には該当しないため総合課税の対象となる。
また、被相続人の取得日以後5年を経過する日以後に生じる配偶者居住権の消滅は
短期譲渡所得の対象から除き、長期譲渡所得として課税される
(所法60②、③ 所令82②、③)。
したがって、当該所得は総合長期譲渡所得となる。
出典:大阪国税局「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)