贈与税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、住宅取得等資金の非課税制度についてです。
誤った取扱い
親から住宅取得等資金の贈与を受け、店舗兼住宅を購入した。
その家屋の居住用部分の床面積が200㎡(家屋全体の床面積300㎡)
であることから、面積制限(40㎡以上240㎡以下)の要件を満たしているため
住宅取得等資金の贈与の特例の適用があるとして申告を行った。
正しい取扱い
店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定については
居住の用以外の用に供されている部分の床面積を含めた
家屋全体の床面積で判定することになる。
このことから、居住用部分の200㎡ではなく
家屋全体の床面積300㎡で判定することになる
(措通70の2-6で準用する70の3-6(1))。
したがって、特例の適用を受けられない。
※2人以上の者で共有されている家屋の床面積基準の判定についても
持分に対応する床面積で判定するのではなく
家屋全体の床面積で判定することになる
(措通70の2-6、70の3-6(2))。