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相続税、節税に役立つブログ

2024.03.22

自宅の前の道幅が狭いのですが、土地の評価は下がりますか???

自宅の前の道幅が狭い・・・

相続税の申告業務で稀にあるのが

「自宅の前の道幅が狭い・・・」という事例です

あたらしく区画整理された住宅街ではありえないですが

昔からの住宅街で、あり得る事例です

 

『道幅が狭い」・・・と抽象的な表現ですが

具体的には、自宅の前の道幅が4m未満であれば

相続財産の自宅の土地の評価額は若干下げることができます

2項道路

上記のような道路を2項道路といいます

2項道路に該当すると、セットバックすべき土地の面積の評価額は

通常どおり評価した評価額から70%相当額を控除して評価することになります

2項道路かどうかの確認

2項道路かどうかの確認ですが

最近では各市自治体のHPで確認することができます

例えば、神戸市の場合は

神戸市情報マップ

https://www2.wagmap.jp/kobecity/Portal

というサイトで2項道路の場所を確認できます

 

このように、ちょっとした情報の積み重ねが

相続税の節税につながります

相続税の申告と相続税対策は

数多くの申告実績のある相続税専門の税理士事務所に

依頼することをおすすめします

 

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