質問
Aさんの相続財産を長男Xと次男Yで分割協議しました
Aさんの財産構成は、
そのほとんどがAさんの経営していた工場の土地と建物
(評価額1億円)でした。
現預金は2000万円程度でした
その一方で、AさんはAさんが契約者・被保険者となり
受取人を長男Xとする生命保険契約1億円を締結してました
長男Xと次男Yが遺産分割協議をした結果
現預金2000万円はXが相続して
工場の土地と建物はYが相続することになりました
しかし、このままではYは納税資金が不足するため
代償分割でXからYに代償金を支払うことになりました
このような遺産分割の場合、XとYの課税関係はどうなりますか?
回答
Xの受取る生命保険金は、相続財産ではなくX固有の財産となります
代償分割は、相続財産の範囲内で代償金を支払うのであれば
相続税だけが課税されます
今回、Xの相続財産は現預金2000万円のみです
生命保険金1億円は相続財産ではなく、固有の財産です
ですから、XからYに支払う代償金が2000万円を超えると
Xの相続財産を超える金額をYに代償金として
支払うことになってしまいます
その結果
Xの相続財産>代償金 の場合は、Yは相続税のみの課税
Xの相続財産<代償金 の場合は、2000万円を超える金額について
Yは贈与税が課税されます
充分にご注意ください
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