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相続税、節税に役立つブログ

2024.04.05

死亡保険金で代償分割した場合の税金って???

質問

Aさんの相続財産を長男Xと次男Yで分割協議しました

Aさんの財産構成は、

そのほとんどがAさんの経営していた工場の土地と建物

(評価額1億円)でした。

現預金は2000万円程度でした

その一方で、AさんはAさんが契約者・被保険者となり

受取人を長男Xとする生命保険契約1億円を締結してました

 

長男Xと次男Yが遺産分割協議をした結果

現預金2000万円はXが相続して

工場の土地と建物はYが相続することになりました

しかし、このままではYは納税資金が不足するため

代償分割でXからYに代償金を支払うことになりました

このような遺産分割の場合、XとYの課税関係はどうなりますか?

回答

Xの受取る生命保険金は、相続財産ではなくX固有の財産となります

代償分割は、相続財産の範囲内で代償金を支払うのであれば

相続税だけが課税されます

今回、Xの相続財産は現預金2000万円のみです

生命保険金1億円は相続財産ではなく、固有の財産です

ですから、XからYに支払う代償金が2000万円を超えると

Xの相続財産を超える金額をYに代償金として

支払うことになってしまいます

 

その結果

Xの相続財産>代償金 の場合は、Yは相続税のみの課税

Xの相続財産<代償金 の場合は、2000万円を超える金額について

Yは贈与税が課税されます

 

充分にご注意ください

 

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