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相続税、節税に役立つブログ

2024.04.13

夫婦間で居住用財産を贈与したのですが・・・思わぬ落とし穴が・・・

夫婦間で居住用財産を贈与しました

私たち夫婦は、今年で結婚生活が30年となります

私の年齢も60歳になります。

妻への日ごろの感謝の気持ちをこめて

何かできないか、と考えていたところ

居住用財産の夫婦間贈与の制度をネットで見つけました

そこで早速我が家の評価額を調べると

土地が5000万円・建物が800万円ほどであるが分かりました。

建物はこれからも評価額が下がるようなので

土地の2110万円相当を贈与で妻の名義にすることに

しました。

ところが、思わぬ落とし穴が

早速、司法書士の先生に依頼して

契約書を作成していただいて法務局で登記していただくことに

なりました

しかし、ここで登録免許税が42万円も課税されることを

初めて知りました。私から妻に自宅の土地の名義を

変更するだけで42万円も税金を支払うのは想定外でしたが

当初の目的を達成するために、名義変更の登記を依頼しました

そして、さらに数カ月後に県税事務所から不動産取得税の

納付書が届きました。その金額が32万円でした

私から妻へと贈与税の非課税枠の範囲内で自宅の土地の

名義変更をしたのですが、結局74万円も納税することに

なってしまいました

更に、ショックなことが

その後、贈与税の申告の為に税理士さんと

お話しをしていると

更にショックなことを聞かせれました

 

・登録免許税の税率は、相続の場合は贈与の場合の1/5となること

・不動産取得税については、相続の場合は非課税であること

・夫婦で住んでいる自宅について、相続税の申告に当たっては小規模宅地の特例が

適用できること

 

これらの知識を事前に知っていれば、わざわざ74万円も納税して

自宅の土地の名義を妻に変更しなかったと思います

税金については、事前にプロに相談すべきだったと

いまさらながら反省しています

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