夫婦間で居住用財産を贈与しました
私たち夫婦は、今年で結婚生活が30年となります
私の年齢も60歳になります。
妻への日ごろの感謝の気持ちをこめて
何かできないか、と考えていたところ
居住用財産の夫婦間贈与の制度をネットで見つけました
そこで早速我が家の評価額を調べると
土地が5000万円・建物が800万円ほどであるが分かりました。
建物はこれからも評価額が下がるようなので
土地の2110万円相当を贈与で妻の名義にすることに
しました。
ところが、思わぬ落とし穴が
早速、司法書士の先生に依頼して
契約書を作成していただいて法務局で登記していただくことに
なりました
しかし、ここで登録免許税が42万円も課税されることを
初めて知りました。私から妻に自宅の土地の名義を
変更するだけで42万円も税金を支払うのは想定外でしたが
当初の目的を達成するために、名義変更の登記を依頼しました
そして、さらに数カ月後に県税事務所から不動産取得税の
納付書が届きました。その金額が32万円でした
私から妻へと贈与税の非課税枠の範囲内で自宅の土地の
名義変更をしたのですが、結局74万円も納税することに
なってしまいました
更に、ショックなことが
その後、贈与税の申告の為に税理士さんと
お話しをしていると
更にショックなことを聞かせれました
・登録免許税の税率は、相続の場合は贈与の場合の1/5となること
・不動産取得税については、相続の場合は非課税であること
・夫婦で住んでいる自宅について、相続税の申告に当たっては小規模宅地の特例が
適用できること
これらの知識を事前に知っていれば、わざわざ74万円も納税して
自宅の土地の名義を妻に変更しなかったと思います
税金については、事前にプロに相談すべきだったと
いまさらながら反省しています
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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