事例
父は、祖父の代から引き継いだ土地Aに
16年前に賃貸マンションを建設して賃貸住宅経営に
取組んでいました。借入金の残高もかなり減少したため
2年前に土地Bを取得して新たに賃貸マンションを建設して
2つ目の賃貸住宅経営を始めました
しかし、父親は先月突然亡くなりました
遺言には、土地Aとその上に建つマンションは長男X
土地Bとその上に建つマンションは次男Yが相続すると記載が
ありました。
質問
土地A及びBは、いずれも賃貸住宅の建つ土地です
どちらの土地も、小規模宅地の特例を適用することが
できるでしょうか?
回答と解説
要件を満たせば、ABともに小規模宅地の特例の適用対象
となります
相続税の改正によって、相続開始の直前3年以内に
新たに賃貸住宅経営の対象となった宅地は
小規模宅地の特例の適用対象に該当しないことと
なりました
しかし、上記改正も
被相続人が、相続開始の日まで3年を超えて引き続き賃貸住宅経営を
継続しているには、小規模宅地の特例の適用対象に該当します
この特例の改正は、間違いやすいので
充分に注意が必要です
相続税の試算・申告のご依頼は
相続税を専門とする税理士事務所に依頼することを
お勧めします
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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