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相続税、節税に役立つブログ

2024.07.14

遺言書に記載の無い名義預金(相続人名義の預金口座)を申告する場合の記載

 

事例

Aさんは、顧問弁護士と相談して公正証書遺言を作成していました

その内容は、自宅とすべての預金は配偶者Bさん

上場企業株式は長男Cさんと長女Dさんに均等に分けて

相続させるという内容でした

Aさんの死後に遺産整理をしていると、自宅金庫からCさんとDさん名義の

預金通帳が発見され、その残高はそれぞれ3000万円づつでした

この通帳の存在について、CさんとDさんは全く知りませんでした

このような状況で、3000万円づつの預金はどのように申告すれば

いいでしょうか?

結論

CさんとDさん名義の預金は、遺言書に記載がないので

改めて遺産分割協議書を作成する必要があります

遺産分割協議に当たっては、ご家族の事情に応じて

検討すべきですが、銀行手続きを簡便に行うという点では

CさんとDさんがそれぞれの名義の口座を相続するという

分割方法を選択する場合が多いようです

解説

まず、この口座はAさんとCさん及びDさんとの

間で贈与の意思表示がされていないため、そもそも

贈与が成立していません。そのため贈与税の課税対象とはなりません

次に、これらの口座はCさん及びDさんが占有・使用収益・占有のいずれも

全くおこなっていないことから、名義が誰であってもAさんの遺産として

相続税の課税対象財産となります

公正証書遺言には、すべての預金はBさんが相続すると

記載がありますが、遺産分割協議を行って

Cさん及びDさんが相続するという事例が多いようです

 

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

 

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