事例
Aさんは、今年の3月に病死しました。その時点でAさんの法定相続人は
配偶者のBさんと長男C君と次男D君でした
Aさんの相続税の申告について、税理士に依頼し遺産分割について
弁護士に依頼した直後の今年6月に、BさんもAさんの後を追うように
病死しました。このような場合の相続税の申告はどうすればいいでしょうか?
C君とD君は、Aさんの相続税の申告に当たって配偶者の税額軽減の
適用を受けることはできますか?
回答
可能です
解説
今回の相続税の申告に当たって、C君とD君は以下のいずれの方法でも
相続税の申告が可能です
まず、遺産分割協議は共同相続人で行う必要があります。
今回の事例では、Aさんの相続についてはB,C,Dなんですが
Bさんが遺産分割が成立する前にお亡くなりになったため
C君とD君は、Bさんの相続人という立場でもあります
そのため、C君とD君だけでAさんの遺産分割協議を行うことになります
C君とD君の分割協議の結果
①Aさんのすべての財産をC君とD君だけで相続するという分割協議書を
作成して、Aさんの財産をすべて直接相続することができます
②Aさんの財産の一部をBさんが相続するという遺産分割協議書を
作成することによって、配偶者であるBさんが配偶者の税額軽減の
特例を適用を受けることができます
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************