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相続税、節税に役立つブログ

2024.10.05

相続税の立替払いをしてもらって失敗しました

 

 事例

数年前に父が亡くなりました

その際の財産総額は概算で3億円でした

遺産分割は、母が預貯金と自宅で合計1億円。

私は上場企業株を1億円、姉は駐車場1億円を相続しました

相続税の申告については、母親と税理士さんにすべて

お任せしていました。私と姉が本来すべき納税すべき

相続税も母親が立替払いをしてくれたようです

あれから数年が経って、今年の春に母親が亡くなりました

母親の財産は、父親から相続した財産の他に

固有の財産が1億円程度の預貯金と上場企業株が

あります。相続税の申告は、前回と同じ税理士に依頼しました

失敗したこと

母親の財産の資料を税理士さんに渡して

しばらくすると、上記の税金の立替払いについて

質問されました。

相続税の立替払いについては、贈与契約書や賃貸借契約書を

作成していませんし、母親に返済もしていません

そのため、母親の相続財産に立替払いの税額相当額が

債権として計上されると指摘されました。

結局、母親の相続財産総額が増えることになるので

相続税が当初の試算よりも増えることになってしまいました

 

母親が税金の立替払いしてくれた時は

何も考えていませんでしたが

結局、最終的に税金が増額してしまいました

 

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

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