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相続税、節税に役立つブログ

2024.11.24

代償分割と換価分割・・・どっちが節税できるのでしょうか?

 

事例紹介

Aさんは、今年の10月に亡くなるまで妻と死別後20年間一人暮らしでした

Aさんの法定相続人は長男と次男です

Aさんの相続財産は、わずかな現預金と自宅不動産だけでした

自宅は、Aさんが若いころに取得した戸建て住宅ですが

周辺の都市化にともなって評価額が上昇し、その結果

相続税の申告及び納税が必要となりました

Aさんの自宅の売却予定額は2億円ですが、相続財産に

現預金がほとんどないため、長男と次男は自宅を

売却した資金で納税することを決めました。

そこで、税理士と司法書士に相談したところ

「代償分割」と「換価分割」の二つの方法があると

アドバイスを受けました

代償分割と換価分割

土地の売却予定額が2億円程度ですが

長男と次男は6:4で分割することを考えています

『代償分割』・・・自宅を長男が相続し長男名義で登記後に

自宅を売却し長男は次男に40%である8000万円を

代償金として支払う旨の遺産分割協議書を作成します

『換価分割』・・・自宅を相続人代表ひとりあるいは

50%づつの比率で相続登記し、自宅を売却後に

代金を6:4に分割する旨の遺産分割協議書を

作成します

代償分割と換価分割の税務

今回のような事例で、不動産を売却しなければ

代償金の資金調達ができない場合、自宅の譲渡所得に伴う

所得税及び住民税は、すべて長男が負担することになり

税引き後の手取金額から代償金の8000万円を

支払うことになります

 

一方で、換価分割の場合は換金処分後の

税引き後手取額を分割対象とするので

譲渡所得に伴う所得税及び住民税は単独の負担ではありません

今回、不動産をいったん50%づつの相続登記を行っていますが

これは、不動産を譲渡するために便宜的に行っているだけで

手取金額の分割時は、分割協議書通りに6:4で

分割することができます

 

さらに、換価分割を前提とする場合

実務的には、相続人代表の名義のみで登記を行うことの

方が多いです。登記手続きのみならず売却手続きも

手間がかなり省けるからです。この場合も、上記と同様に

登記は1名ですが、売却代金を6:4で分割することになりますし

税務上も問題ありません

 

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