事例
Aさんは、海外にあった父親の不動産を相続しました
その国では不動産価格が上昇中だったため
Aさんは、売却しました
Aさんは、日本で確定申告は必要でしょうか?
回答
海外での不動産売買であっても
日本での確定申告が必要です
詳細は、国税庁のHPをご覧ください
No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
もちろん日本での確定申告が必要なんですが
不動産の売買を行った国で既に課税済みの場合
二重課税を回避する為に外国税額控除という
制度がありますので、税理士さんに早めに連絡することを
お勧めします
また、海外の取引だから日本で確定申告しなくても
バレないとお考えの方も多いようですが
現在、CRSという制度が世界各国の金融機関と
税務当局で運用されています
CRSに加盟している国の一覧は、下記URLで
ご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/crs_country.pdf
海外の金融機関で、残高の大きな増減があった場合
日本の税務当局の税務調査の対象になる
可能性があります
海外で不動産を売却して、譲渡所得が発生した場合は
資産税に詳しい税理士に相談して、速やかに申告しましょう
相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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