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相続税、節税に役立つブログ

2025.04.19

遺産分割で揉めている場合は、金融財産より不動産の遺産分割を優先したほうが節税できます

 事例

Aさんは親の遺産財産の分割協議に当たっては

弟のBさんともめている最中です

金融財産1億円以外に、親の相続財産には

自宅と賃貸駐車場があった

自宅の敷地は、100坪程度で

賃貸駐車場の敷地は、70坪程度でした

Aさんは親と同居していたため

遺言書でAさんは、親の自宅を相続し

Bさんが賃貸駐車場の敷地を相続する旨の

記載がありました。

しかし、金融財産について遺言書で記載がなかったため

遺産分割が成立しません。遺産全体の分割が成立しないため

不動産について小規模宅地の特例を自宅で適用するのか

賃貸駐車場で適用するのか、AさんとBさんで合意が

得られません。このような場合、申告期限後に

小規模宅地の特例をどちらの不動産で適用するのか

決まった場合に、更正の請求はできるのでしょうか?

回答と解説

今回の事例は、申告期限までに小規模宅地の特例の適用を

どの不動産で適用するのかについてAとBで同意が得られなかったので

申告期限後に更正の請求書を提出しても、相続税の還付は

ありません。

そもそも、申告期限までに不動産に関する遺産分割が

成立していないために、小規模宅地の特例の適用が間に合わない場合は

申告期限後に更正の請求書を提出できますが、

今回のように、申告期限までに不動産の遺産分割が成立しているが

小規模宅地の特例の適用の合意が得られていない場合は

申告期限後に更正の請求書を提出しても

相続税の還付がないのです

 

ですから、

小規模宅地の特例を確実に適用するためには

不動産の遺産分割が成立していない場合は

申告期限後でも間に合いますが、不動産の遺産分割が

遺言書で確定している場合は、申告期限までに

小規模宅地の特例をどの不動産で適用するのか

について、不動産を相続した相続人全員で

合意することが必要です。

 

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