事例
Aさんは、遺言書の作成に当たって
母校であるX大学へ1000万円寄付すると記載する
つもりでした。下書きを考えている途中で
体調が急変してお亡くなりになりました
配偶者であるBさんは、Aさんの遺志を尊重して
Aさんの死後すぐにX大学へ振込もうとしたのですが
すべての銀行口座は既に凍結されていたので
Bさんはご自身の銀行口座からひとまず300万円だけ
寄付金を振込ました
その後子供と遺産分割協議が長引いたため
分割協議が成立したのは、申告期限の1ヶ月前でした遺産分割協議書を作成しました
遺産分割協議書には、X大学へ1000万円寄付すると
記載したので、残りの700万円を申告期限直前にX大学に
振込ました。
解説
上記事例では結果としてX大学に1000万円振込まれているので
故Aさんの遺志は実現したことになります
しかし、残念ながらこの寄付金によって相続税は1円も
節税できません
まず、最初の寄付金300万円ですが
Bさんの銀行口座から寄付金を振込ました
そのため『相続によって取得した財産』ではありません
また、遺産分割協議書の作成よりも前に寄付金を
振込んでしまっています。この2つの点で
相続税の節税に効果のある寄付金とは認められません
次に、分割協議後の700万円の寄付金ですが
X大学に寄付金であることの証明書を発行してもらい
相続税の申告書に添付する必要があります
しかし、今回の申告は申告期限までの日程が
短期間しかなかったため、その必要書類を入手
できませんでした
一定の要件を満たす寄付金は
その金額が相続税の課税対象財産から除外されますので
大きな節税効果があります
しかし、上記のように要件を満たさない寄付金は
全く節税効果がありません
寄付金をお考えの方は
是非、遺言書に記載してください
そうすれば事務手続きが迅速に行うことができて
税務上のすべての要件を満たすことができます
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