医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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相続税、節税に役立つブログ

2025.05.11

包括遺贈の遺言書によってAさんの全財産を相続したBさんの相続税は・・・

事例

Aさんには、長男Xが居ましたが数十年間音信不通でした

奥様も数年前にお亡くなりなって、日常生活は

友人のBさんが手助けをしてくれていました

Aさんは、Bさんへの感謝の気持ちを込めて

全財産をBさんに遺贈する旨の公正証書遺言を

作成しました。

解説

Aさんの死後、包括受遺者になっていることを知ったBさんは

弁護士さんと税理士さんに相談して相続税の申告手続きを

始めました。

まず包括受遺者ですから、すべての財産を一旦は相続することになり

相続税の申告及び納税が必要となります

ただし、Bさんは法定相続人ではないため通常の相続税額の

20%増しの相続税を納税する必要があります

 

さらに、Aさんの相続開始の日から1年以内に

長男Xから遺留分の請求を受ける可能性があります

その場合、遺留分(この場合50%)をXさんに支払う

必要があります。と、同時に一旦は納税した相続税の

50%相当額を還付する手続きを行うことができます

 

実務では、こういう事例も珍しくはありません

相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても

資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

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