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相続税、節税に役立つブログ

2025.05.18

相続税を確実に0円にできる究極の相続税対策を検討する方が増えているようです

 

事例

相続税を確実に0円にできる究極の相続税対策を

ご存知でしょうか?

それは海外への移住です。実現するためには様々な問題があって

検討はしているけど、なかなか実現できない方が多いのが現実ですが

それでも、実現に向けて取り組む方が増えつつあるようです

解説

海外への移住で相続税を0円にするには具体的にどうすればいいのでしょうか?

この図表は、国税庁のHPから引用しています

結論から申し上げますと、被相続人と相続人全員が

日本国内に「住所」と「財産」を無くして海外に移住して

10年以上経過してから、相続が発生すれば日本の相続税は

0円となります

 

これを実現するためには、日本国内に

「住所」と「財産」を無くす必要があります

現実的には、様々な問題が発生します

相続税は0円になるのですが、それより先に多額の所得税が

課税される場合もあります。

しかし、先に多額の所得税を納税したほうが

長期的には相続税が0円になって節税できる可能性があります

 

現実的問題になるのが、日本国内の「住所」の扱いです

相続税法で「住所」をどのように定めているのでしょうか?

相続税法基本通達には以下のように定めています

『法に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいうのであるが

 その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとする。』

具体的には、住民票の有無は関係なくて

日本での滞在日数・職業・親族の状況などから総合的に判断することになります

日本の「住所」の有無については、「武富士事件」という

有名な判例があります。

相続税で「住所」の判定を行う場合、183日の基準は関係ありません

非常に難しい判断になります

相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても

資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

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