親が亡くなった直後に何をすべきか?
まず行うべきこと(死亡届・火葬許可など)
死亡診断書(死体検案書)の受け取り
医師が発行する死亡診断書は、そのまま死亡届の添付書類になります。死亡届の提出(期限:死亡を知った日から7日以内)
戸籍法第86条で定められた期限内に、本籍地・死亡地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場に提出します。
死亡届が受理されると火葬許可証が交付され、葬儀・火葬に進めます
火葬・埋葬許可の取得と葬儀社への手配
火葬許可証を葬儀社へ渡し、日時を決定。並行して親族・関係者へ連絡しましょう。公共料金・SNS・携帯電話などの一時凍結
料金の自動引き落としや個人情報流出を防ぐため、早めに利用停止を行います。
葬儀・埋葬後の公的手続き一覧
年金受給停止・未支給年金請求
年金事務所へ「受給権者死亡届」を提出。未支給分は相続財産となるため、請求も忘れずに。健康保険・介護保険の資格喪失届
国民健康保険は市区町村、会社員(協会けんぽ等)は勤務先経由で手続きをします。銀行口座・証券口座の凍結確認
取引金融機関に死亡の事実を知らせると、一旦入出金が停止されます。葬儀費用等で急ぎ現金が必要な場合は、早めに相談を。
相続に関する手続き(遺言・戸籍・財産調査)
遺言書の有無を確認し、検認手続きへ
自筆証書遺言が見つかった場合は家庭裁判所で検認を受ける必要があります(公正証書遺言は不要)。相続人の確定(戸籍謄本の取り寄せ)
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定させます。財産目録の作成(不動産・預貯金・保険・債務も含む)
相続財産と債務を洗い出し、相続税の申告要否を判断する基礎資料にします。
税務署関連の手続きはいつから始めるべきか?
相続税の申告が必要かどうかの判断基準
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続財産総額が基礎控除を超える場合、申告・納税義務が生じます。
10ヶ月以内に行うべき申告・納付
期限:死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内(期限日が土日祝の場合は翌開庁日)zeirisi.co.jpsouzoku.asahi.com
必要書類:申告書(第一表~)、財産評価明細書、遺産分割協議書の写し ほか
納付資金不足時:延納・物納の制度がありますが、担保や利子税が発生するため早めの資金計画が重要です。
当事務所がサポートできること
相続税申告の初回相談(無料)について
ご相談方法:オンライン面談・来所いずれも対応
主なサポート内容
相続税の申告要否の試算
財産評価の適正チェック
納税資金・節税スキームの提案
実際の支援事例(神戸市・50代女性)
「短期間で申告期限が迫り、何から手をつけて良いかわからない状態でしたが
財産目録の作成から申告、延納手続きまでワンストップで対応してもらい大変助かりました。」
まとめ:感情と手続きの両立を
親を亡くした悲しみの中でも
法律・税務・社会保障の手続きは期限があるため後回しにできません。
まずは死亡届と葬儀関連を最優先に。
次に公的手続きと口座凍結対応を。
相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除を超えるかで判断し
10ヶ月以内に準備を始めましょう。
お困りの際は当事務所までお気軽にご相談ください。
初回面談で申告要否と必要な手順をクリアにいたします。
- 相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、経験と知識が豊富な専門の税理士に依頼する必要があります
- また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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