相続税と譲渡所得税、ダブルで節税できる2つの特例とは?
お盆の帰省は、家族で「将来の実家の扱い」を話し合う絶好のタイミングです。
特に「親が住んでいた家(居住用不動産)」の相続では、節税につながる2つの重要な制度があります。
それが、
相続税の「小規模宅地等の特例」
譲渡所得税の「相続空き家3,000万円特別控除」 です。
これらをうまく活用することで、
実家を引き継ぐ・売却する場合の税負担を大幅に抑えることが可能になります。
この記事では、神戸・芦屋・西宮の富裕層の方向けに、この2つの制度をわかりやすく解説します。
相続時に使える「小規模宅地等の特例」とは?
相続税の計算において、一定の条件を満たせば、居住用宅地の評価額を80%減額できるのが「小規模宅地等の特例」です。
■ 具体例
たとえば、神戸市内で土地の相続税評価額が 1億円 の実家がある場合…
→ 小規模宅地等の特例が適用されれば、評価額は 2,000万円 に!
→ 相続税が数百万円単位で軽減されるケースも珍しくありません。
■ 主な適用要件(居住用宅地)
被相続人が住んでいた土地であること
相続人が配偶者、または同居していた子で、引き続き住み続ける場合
遺産分割が期限内に完了していること
※ 同居していない子でも、一定要件を満たせば特例適用の可能性があります(要個別相談)。
売却時に使える「相続空き家の3,000万円控除」とは?
実家を相続したあと、住まずに売却する場合には、**所得税(譲渡所得)**がかかることがあります。
このときに使えるのが、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(通称:相続空き家特例)」です。
■ 制度の概要
被相続人が1人暮らしで住んでいた家屋を、一定の条件下で相続人が売却した場合、
譲渡所得から最大3,000万円が控除され、所得税・住民税の負担を大幅に軽減できます。
■ 主な適用条件
被相続人が 相続開始直前まで1人で居住していた住宅であること
相続人が 相続後に家屋を売却または解体・土地売却すること
家屋が 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の建物であること(耐震リフォーム済なら対象)
相続開始から3年目の年末までに譲渡すること
相続税の小規模宅地等の特例との 併用は可能(ただし注意点あり)
この2つの特例、併用はできるの?
✅ 併用は可能。ただし「使い方の順序」と「売却時期」に注意!
**小規模宅地等の特例は「相続時」、空き家特例は「売却時」**に適用される制度です。
基本的に、以下のステップを踏むことで併用が可能です。
相続時に「小規模宅地等の特例」を使って評価額を圧縮し、相続税を節税
その後、相続人が一定期間内に売却すれば「空き家特例」を使って譲渡所得を控除
ただし、空き家特例の要件として「被相続人の居住用」であることが重要なため、
「誰かが住んだ後に売る」「賃貸に出す」などをすると特例が使えなくなる可能性があります。
まとめ:実家の相続では、「使い方次第」で数百万単位の節税が可能に
項目 | 特例の名称 | 節税対象 | 節税額の目安 |
---|---|---|---|
相続時 | 小規模宅地等の特例 | 相続税 | 数百万円~1,000万円以上 |
売却時 | 空き家の3,000万円控除 | 譲渡所得税 | 数十万〜数百万円 |
お盆に実家に集まる機会を活かして、
「この家は将来どうする?」
「売却の予定はある?」
「今のうちに専門家に相談した方が良いかも」
といった話題を、具体的な制度とともに検討することが大切です。
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