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相続税、節税に役立つブログ

2025.07.25

お盆前に知っておきたい「実家の相続準備」・・・相続税と所得税のダブルで節税の準備

 

相続税と譲渡所得税、ダブルで節税できる2つの特例とは?

お盆の帰省は、家族で「将来の実家の扱い」を話し合う絶好のタイミングです。
特に「親が住んでいた家(居住用不動産)」の相続では、節税につながる2つの重要な制度があります。

それが、

  • 相続税の「小規模宅地等の特例」

  • 譲渡所得税の「相続空き家3,000万円特別控除」 です。

これらをうまく活用することで、

実家を引き継ぐ・売却する場合の税負担を大幅に抑えることが可能になります。
この記事では、神戸・芦屋・西宮の富裕層の方向けに、この2つの制度をわかりやすく解説します。


相続時に使える「小規模宅地等の特例」とは?

相続税の計算において、一定の条件を満たせば、居住用宅地の評価額を80%減額できるのが「小規模宅地等の特例」です。

■ 具体例

たとえば、神戸市内で土地の相続税評価額が 1億円 の実家がある場合…

→ 小規模宅地等の特例が適用されれば、評価額は 2,000万円 に!
→ 相続税が数百万円単位で軽減されるケースも珍しくありません。

■ 主な適用要件(居住用宅地)

  • 被相続人が住んでいた土地であること

  • 相続人が配偶者、または同居していた子で、引き続き住み続ける場合

  • 遺産分割が期限内に完了していること

※ 同居していない子でも、一定要件を満たせば特例適用の可能性があります(要個別相談)。


売却時に使える「相続空き家の3,000万円控除」とは?

実家を相続したあと、住まずに売却する場合には、**所得税(譲渡所得)**がかかることがあります。
このときに使えるのが、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(通称:相続空き家特例)」です。

■ 制度の概要

被相続人が1人暮らしで住んでいた家屋を、一定の条件下で相続人が売却した場合、
譲渡所得から最大3,000万円が控除され、所得税・住民税の負担を大幅に軽減できます。

■ 主な適用条件

  • 被相続人が 相続開始直前まで1人で居住していた住宅であること

  • 相続人が 相続後に家屋を売却または解体・土地売却すること

  • 家屋が 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の建物であること(耐震リフォーム済なら対象)

  • 相続開始から3年目の年末までに譲渡すること

  • 相続税の小規模宅地等の特例との 併用は可能(ただし注意点あり)


この2つの特例、併用はできるの?

併用は可能。ただし「使い方の順序」と「売却時期」に注意!

**小規模宅地等の特例は「相続時」、空き家特例は「売却時」**に適用される制度です。
基本的に、以下のステップを踏むことで併用が可能です。

  1. 相続時に「小規模宅地等の特例」を使って評価額を圧縮し、相続税を節税

  2. その後、相続人が一定期間内に売却すれば「空き家特例」を使って譲渡所得を控除

ただし、空き家特例の要件として「被相続人の居住用」であることが重要なため、
「誰かが住んだ後に売る」「賃貸に出す」などをすると特例が使えなくなる可能性があります。


まとめ:実家の相続では、「使い方次第」で数百万単位の節税が可能に

項目特例の名称節税対象節税額の目安
相続時小規模宅地等の特例相続税数百万円~1,000万円以上
売却時空き家の3,000万円控除譲渡所得税数十万〜数百万円

お盆に実家に集まる機会を活かして、

  • 「この家は将来どうする?」

  • 「売却の予定はある?」

  • 「今のうちに専門家に相談した方が良いかも」
    といった話題を、具体的な制度とともに検討することが大切です。


初回相談無料|神戸・芦屋・西宮で実家の相続対策をお考えの方へ

当事務所では、

  • 小規模宅地等の特例の適用可否判断

  • 空き家特例が使えるかの判定

  • 実家の将来設計と税金対策
    などを、初回無料で個別にご相談いただけます。

  • 相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、
  • 経験と知識が豊富な専門の税理士に依頼する必要があります
  • また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
  • 資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります
  • 近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
  • 1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
  • 2.土日はもちろん365日対応します
  • 3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
  • 4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
  • 6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します

    7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

    8.初回のご相談60分無料・着手金無料

    9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています

    10.不動産賃貸所得の申告を得意としています

    11.不動産及び有価証券の譲渡所得の申告を得意としています

    12.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています

    遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記

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