相続税の申告期限は、被相続人が亡くなられた日から10ヶ月以内です。
しかし現実には、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が期限までにまとまらないケースが少なくありません。
今回は、遺産分割協議が進まない場合の申告方法や注意点、特例適用への影響について
神戸・芦屋・西宮エリアで相続税申告を多数手掛ける税理士がわかりやすく解説します。
■ 遺産分割協議が進まないと相続税申告はどうなる?
▲ 相続税申告は「10ヶ月以内」が原則
相続税の申告・納付は、相続の開始(死亡日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
遺産分割協議が終わっていなくても、この期限は延びません。
▲ 遺産分割が終わらない場合の仮申告とは
期限までに分割協議がまとまらない場合は、**いったん仮の持分割合で申告(仮申告)**します。
後日、遺産分割が確定した時点で再計算し、税額を修正します。
▲ 仮申告のままだと使えない特例
仮申告では、次のような重要な特例が適用できず、税額が一時的に高くなることがあります。
配偶者の税額軽減
小規模宅地等の特例
■ 遺産分割協議が進まないと不利になる理由
▲ 配偶者の税額軽減が使えない
配偶者が取得する財産に対しては、一定額まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」がありますが
遺産分割が成立していないと適用できません。
▲ 小規模宅地等の特例が使えない
居住用宅地や事業用宅地の評価額を最大80%減額できる特例も、分割協議が成立していなければ適用できません。
▲ 税額が一時的に高くなる可能性
仮申告では特例が使えないため、申告時点で税額が大きくなります。
後で還付を受けられる場合もありますが、その間の資金負担が重くなる点に注意が必要です。
■ 遺産分割が進まない原因と対策
▲ 相続人間の意見対立
財産の分け方を巡る感情的な対立が、協議を長引かせる大きな原因です。
▲ 不動産の評価や分割方法が決まらない
現金と違い、不動産は分割しにくく、評価額も複雑なため、時間がかかる傾向があります。
▲ 生前からの準備不足
遺言書や事前の話し合いがないと、協議がゼロから始まるため時間がかかります。
■ 遺産分割が終わった後の手続き
▲ 更正の請求による税額減額
分割協議が成立したら、5年以内であれば「更正の請求」によって税額を減額し、還付を受けられます。
▲ 還付請求の期限と注意点
期限を過ぎると、特例を適用できず還付も受けられなくなります。
申告後も協議が終わっていない場合は、必ず期限を税理士と確認しましょう。
■ 神戸・芦屋・西宮エリアでの事例
▲ 事例①:遺産分割未了で仮申告→還付になったケース
神戸市内の案件で、申告時は仮申告となり税額が高額になりましたが、半年後に協議が成立し、更正の請求で約900万円の還付を受けられました。
▲ 事例②:事前準備で期限内に特例適用できたケース
芦屋市の案件では、生前に遺言書を作成しており、申告時点で全ての特例を適用でき、税額を約半分に抑えることができました。
■ まとめ:遺産分割が進まない場合こそ早めに専門家へ
遺産分割協議が進まないと、特例が使えず相続税が高くなるリスクがあります。
申告期限は待ってくれませんので、まずは仮申告と後日の還付手続きを前提に、専門家へご相談ください。
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