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相続税、節税に役立つブログ

2025.08.30

生前贈与と相続税の関係をわかりやすく解説【節税のポイントも紹介】

 

相続税対策の一つとして「生前贈与」がよく取り上げられます。しかし、制度を正しく理解しないと「かえって損をする」ケースも少なくありません。この記事では、生前贈与と相続税の関係をわかりやすく解説し、節税に役立つポイントを紹介します。


生前贈与とは?

生前贈与とは、被相続人(財産を持っている方)が生きている間に財産を贈与することです。
相続税が課税されるのは死亡時点の財産ですが、あらかじめ財産を分けておくことで、相続財産を減らし、相続税の負担を抑えることができます。


生前贈与と相続税の関係

1. 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される

  • 相続税法では、相続開始前3年以内に行った贈与は「持ち戻し」とされ、相続財産に含まれます。

  • つまり、亡くなる直前に多額の贈与をしても節税にはなりません

2. 基礎控除を超えると相続税の対象に

  • 相続税は「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)」を超えた財産に課税されます。

  • 生前贈与をうまく使うことで、この基礎控除以下に財産を抑えることが可能です。


節税につながる生前贈与の活用法

1. 年110万円までの贈与税の非課税枠を利用

  • 贈与税には「年間110万円まで非課税」という基礎控除があります。

  • 複数年にわたってコツコツ贈与すれば、相続財産を大幅に圧縮可能です。

  • 例)毎年110万円を10年間贈与 → 合計1,100万円を無税で移転。

2. 教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度

  • 直系尊属(父母や祖父母)から子や孫への教育資金の贈与は最大1,500万円まで非課税

  • 結婚・子育て資金は最大1,000万円まで非課税

  • ただし、使い道や金融機関での管理が必要です。

3. 相続時精算課税制度

  • 2,500万円までの贈与を非課税にできる制度。

  • 将来の相続時に精算されますが、値上がりが見込まれる不動産や株式を早めに移転する節税策として有効です。


注意点(失敗しないために)

  • 「名義預金」とされると贈与は認められません(通帳・印鑑の管理が重要)。

  • 贈与契約書を作成して、贈与の意思を明確に残すことが必要です。

  • 制度には期限や条件があるため、専門家と一緒にプランニングすることが不可欠です。


まとめ:生前贈与は計画的に行えば大きな節税効果

  • 毎年110万円の非課税贈与を活用

  • 教育・結婚資金の一括贈与を活用

  • 将来値上がりする資産は早めに贈与

これらを組み合わせれば、相続税の節税につながり、家族の負担を大幅に軽減できます


神戸・芦屋・西宮で生前贈与のご相談はお任せください

近江清秀公認会計士税理士事務所では、

  • 生前贈与を活用した節税プランの設計

  • 相続税の試算と長期的な対策の提案

  • 贈与契約書の作成サポート

を行っています。

「うちのケースではどれくらい節税できるのか?」
気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、
  • 経験と知識が豊富な専門の税理士に依頼する必要があります
  • また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
  • 資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります
  • 近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
  • 1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
  • 2.土日はもちろん365日対応します
  • 3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
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