名義預金とは何か?
名義預金とは、預金通帳の名義は子や配偶者になっていても
実質的には被相続人(亡くなった方)の財産とみなされる預金のことです。
典型的なケースは次の通りです。
子ども名義の通帳に、親が自分の資金を入金している
贈与契約書を作っていないため「本当に贈与なのか」が曖昧
子や配偶者が預金の存在を知らず、自由に引き出せない
税務調査で最も指摘されやすいポイントであり
相続税の申告漏れとして課税されるリスクが高い分野です。
なぜ税務署に指摘されるのか?
税務署は金融機関への照会を通じて、相続人の口座を徹底的に調査します。
その際、次の点が明らかになります。
入金の出どころ(給与・年金・不動産収入が親から流れているか)
預金通帳の印鑑やキャッシュカードの管理者は誰か
預金額が子や配偶者の生活実態に合っているか
形式が子名義でも、実態が親の資産であれば
ほぼ確実に名義預金として相続財産に加算されます。
名義預金と指摘されないための3つの対策
贈与契約書を毎年作成する
「誰から誰へ、いくら贈与したか」を明確に書面で残すことが重要です。
契約書の有無は、税務署の判断に大きな影響を与えます。
受贈者が預金を自由に使える状態にする
通帳やキャッシュカードを子や配偶者が実際に管理しているか
学費や生活費などに使用されているか
これらが確認できれば「形式だけの名義」ではないことを示せます。
贈与税の申告を活用する
年間110万円の基礎控除を超えた場合は、あえて贈与税申告を行うことも有効です。
申告実績があれば「生前贈与の事実」が強力に証明できます。
名義預金対策と節税のポイント
名義預金対策は、防御策にとどまらず積極的な節税対策にも直結します。
毎年の贈与税基礎控除(110万円)を活用すれば、相続財産を確実に減らせる
教育資金一括贈与や結婚資金贈与の特例を利用すれば、大きな非課税枠を使える
「家族信託」と組み合わせれば、財産承継の仕組みをつくりながら税務リスクを軽減できる
つまり「名義預金を避ける」こと自体が、相続税の節税に直結します。
神戸・芦屋・西宮で名義預金に不安を感じたら
名義預金の判断を家族だけで行うのはリスクがあります。
税務署の視点でアドバイスできる相続税専門税理士に相談するのが安心です。
当事務所では、
相続税申告前の名義預金整理
将来を見据えた贈与スキームの設計
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