小規模宅地等の特例が使えない人の共通点とは?
相続税対策の代表格といえば「小規模宅地等の特例」です。自宅や事業用の土地を評価額の最大80%まで減額できるため、相続税額を大幅に軽減できるケースも珍しくありません。
しかし、すべての相続人がこの特例を使えるわけではないということをご存じでしょうか?
この記事では、特例が使えない人の共通点をわかりやすく解説し、事前にどんな準備が必要かを税理士の立場からお伝えします。
小規模宅地等の特例とは?
自宅や事業用地の相続税評価額を最大80%減額できる制度
申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に適用申告が必要
要件を満たす「相続人」だけが利用可能
富裕層にとっては、相続税の節税額が数千万円単位になることもあります。だからこそ「使えない」場合の影響は非常に大きいのです。
特例が使えない人の共通点
1. 相続開始前に同居していなかった
被相続人(亡くなった方)の自宅に住んでいなかった相続人は、原則として特例を使えません。
例:親が一人で神戸市内の自宅に住んでおり、子供は芦屋や東京で別居 → 子供は適用不可。
2. 相続開始後すぐに自宅を売却してしまった
取得した土地を相続税申告期限まで保有していないと適用できません。
「すぐ売って現金化」すると大きな節税チャンスを逃してしまいます。
3. 二世帯住宅で登記が分かれていた
建物が「親世帯」「子世帯」で区分登記されている場合、同居と認められず、特例が使えないケースがあります。
4. 相続人が単身赴任や別居状態だった
住民票が同じ住所にあっても、実態として同居していなければ否認されることがあります。
(例:西宮の自宅に住民票を置いたまま、東京勤務で実際は別居)
5. 相続放棄や代償分割をした
土地を取得しなかった相続人は、当然ながら小規模宅地の特例を使えません。
よくある誤解ポイント
「同じ市内に住んでいるから大丈夫」 → 実際に同居していないとNG
「生前贈与を受けた子も適用できる」 → 取得者以外は適用できない
「期限を過ぎても遡って申告できる」 → 原則不可、期限内申告が絶対条件
神戸・芦屋・西宮の富裕層の方へ
阪神間は地価が高いため、小規模宅地等の特例を使えるかどうかで相続税額に数千万円以上の差が出ることも少なくありません。
もしご家族が別居している場合や、二世帯住宅など特殊な事情がある場合は、**「使えると思っていたのに否認された」**というリスクを避けるために、早めの相談が欠かせません。
まとめ:事前準備が最大の節税対策に
小規模宅地等の特例は強力ですが、適用できる人・できない人の線引きが厳格です。
**「同居」「継続居住」「保有継続」**といった条件を満たさなければ、節税効果はゼロになります。
👉 神戸・芦屋・西宮で相続税申告や生前対策をお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
専門税理士が、ケースごとの適用可否を精査し、最適な節税プランをご提案します。
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