はじめに
近年、神戸・芦屋・西宮エリアでも、お子様やご家族が海外で生活されているケースが増えています。相続人が海外在住の場合、日本国内の相続税申告において注意すべき点がいくつもあります。
今回は、節税のポイントと申告実務での注意点を中心に解説します。
1. 課税対象財産の範囲
海外在住の相続人でも課税対象になる?
被相続人が日本に居住していた場合、相続財産は国内・国外を問わずすべて相続税の課税対象となります。
したがって、相続人が海外在住かどうかに関わらず、課税財産の範囲は変わりません。
ただし、被相続人も相続人もともに海外在住で「非居住者」となるケースでは、課税対象が「国内財産のみに限定」される可能性があります。この点は、居住歴や国籍によって取扱いが異なるため、事前の確認が不可欠です。
2. 相続人が海外在住の場合の実務上の注意点
① 申告期限の遵守(10か月以内)
相続税申告の期限は、相続開始(死亡)の翌日から10か月以内です。
海外在住の相続人から必要な書類(署名・押印済の申告書や遺産分割協議書)を取り寄せるには時間がかかるため、国内の相続人が中心となって早めに準備を始めることが重要です。
② 遺産分割協議書の署名・押印
海外在住の相続人の署名・押印は、在外公館(日本大使館・領事館)での署名証明が必要となることがあります。郵送や認証に日数を要するため、余裕を持ったスケジュール管理が必須です。
③ マイナンバーと本人確認
相続税申告書には相続人全員のマイナンバー記載が必要です。
海外在住者の場合、マイナンバーカードや通知カードが使えない場合もあるため、パスポートや在留証明など代替書類を準備する必要があります。
④ 税務署との連絡体制
海外在住の相続人には直接連絡が届きにくいため、国内に納税管理人を選任して税務署に届出を行うのが一般的です。これにより、税務署からの通知は納税管理人を通じてスムーズにやり取りできます。
3. 節税のポイント
① 基礎控除の計算
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
相続人が海外在住であっても、法定相続人の人数には含められるため、基礎控除額は増やせます。
例)相続人が妻+子ども2人(うち1人が海外在住)の場合
→ 基礎控除額は 3,000万円+600万円×3=4,800万円
② 生命保険金・退職金の非課税枠
生命保険金や退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、海外在住の相続人を含めて計算できます。
ただし、実際に非課税枠を適用するには受取人が相続人であることが条件です。
③ 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、相続人がその宅地を居住や事業に使うことが条件となります。
海外在住の相続人は、実際に居住することが難しいため、この特例を受けにくい点に注意が必要です。
代わりに、国内在住の相続人に相続させることで特例適用を最大化することが節税対策の基本となります。
4. 遺産分割の際の留意点
相続人が海外在住の場合、遺産分割協議は通常以上に時間と労力がかかります。以下の点に注意が必要です。
① コミュニケーションの遅延リスク
海外在住者とは時差や言語の問題があり、協議が長期化するリスクがあります。特に、相続税申告期限(10か月)に間に合わないと、加算税や延滞税のリスクがあるため、早期に協議をスタートすることが重要です。
② 書類のやり取り
遺産分割協議書に署名・押印をしてもらう場合、海外在住の相続人は在外公館で署名証明を受ける必要があることがあります。郵送や認証に数週間以上かかる場合もあるため、計画的な準備が不可欠です。
③ 不動産の相続と居住要件
小規模宅地等の特例を利用するためには、居住要件や事業継続要件を満たす必要があります。海外在住の相続人では要件を満たせない場合が多いため、国内在住の相続人に相続させることで特例を最大限に活用することが節税につながります。
④ 揉めやすいポイント
「海外にいる相続人が実務に関わらない一方で、国内の相続人だけが手続を進める」ケースでは、不公平感からトラブルになることが少なくありません。たとえば、財産の評価額や遺産分割割合に対して異議を唱えられるケースです。
そのため、定期的な情報共有や第三者(税理士・弁護士)の関与を通じて、相続人間の信頼を維持することが大切です。
⑤ 分割協議がまとまらない場合
協議がまとまらない場合、いったん法定相続分で申告し、後日更正の請求や修正申告を行う方法もあります。これにより、期限内に申告を済ませつつ、遺産分割協議の余地を残すことが可能です。
5. まとめ
相続人が海外在住の場合、
書類準備に時間がかかる
納税管理人の選任が必要になる
小規模宅地等の特例が使えない場合がある
遺産分割協議が遅延・紛争化するリスクがある
といった実務上の課題があります。
しかし、基礎控除や生命保険の非課税枠は海外在住者も人数に含めることができ、工夫次第で節税メリットを活かせます。さらに、遺産分割においては早めの準備と第三者の専門的関与が円滑な相続の鍵となります。
当事務所では、海外在住の相続人を含む相続案件を多数サポートしており、円滑な遺産分割と適正な申告をワンストップでご提供しています。
神戸・芦屋・西宮エリアで相続税に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、
- 経験と知識が豊富な専門の税理士に依頼する必要があります
- また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
- 資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります
- 近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
- 1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
- 2.土日はもちろん365日対応します
- 3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
- 4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
- 5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
- 6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
- 7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
- 8.初回のご相談60分無料・着手金無料
- 9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
- 10.不動産賃貸所得の申告を得意としています
- 11.不動産及び有価証券の譲渡所得の申告を得意としています
- 12.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
- 遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
- 雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
- 塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
- 業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP