はじめに:認知症と相続手続きの関係
「相続人の一人が認知症になっている場合、遺産分割はどうすればいいですか?」
実際のご相談で最も多い質問の一つです。
相続は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
しかし、認知症の方は法律上の判断能力が制限されるため、
遺産分割協議に参加することができない場合があります。
ここでは、認知症の相続人がいる場合の対応方法を、
神戸・芦屋・西宮エリアでの実務経験を踏まえて解説します。
1. 認知症の相続人がいる場合に起こる問題点
遺産分割協議が成立しない
相続人が一人でも判断能力を失っていると、協議書が無効になります。
そのため、他の相続人が同意しても手続きを進めることはできません。
預金の引き出し・名義変更ができない
銀行では、本人の判断能力がないと判断した場合、
相続口座の払い戻しや不動産の名義変更を認めません。
税務申告の遅延リスク
相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」。
判断能力の問題で協議が進まないと、期限に間に合わない可能性があります。
2. 成年後見制度の活用|最も一般的な対応策
成年後見人とは?
家庭裁判所が選任する「代理人」で、
認知症の方(被後見人)の代わりに相続手続きを進めることができます。
成年後見制度を使うメリット
法的に有効な遺産分割協議が可能
銀行・法務局などの手続きがスムーズに進む
不正やトラブルのリスクを防げる
注意点
申立から選任まで1〜2か月程度かかる
成年後見人が「中立立場」であるため、他の相続人の希望に沿わない判断をされることも
3. 家族信託による事前対策|将来の認知症リスクを防ぐ
認知症発症前に行える有効な手段が家族信託です。
家族信託の仕組み
財産を「信頼できる家族」に託して管理・運用してもらう制度。
委託者(財産の持ち主)が元気なうちに設定しておくことで、
認知症になった後もスムーズに財産管理・相続対策が可能です。
メリット
成年後見より柔軟に財産運用ができる
収益不動産の管理や売却も可能
相続後の遺産分割トラブルを防止
注意点
契約時には公証役場での手続きが必要
適切な信託設計をしないと、税務トラブルになる可能性も
4. 相続税の申告における留意点
認知症の相続人がいる場合でも、相続税の申告義務は変わりません。
税務上のポイント
成年後見人が代理で署名・提出可能
評価額の確認・特例適用の判断は税理士がサポート
小規模宅地等の特例や配偶者控除なども要件を満たせば適用可能
実務上の流れ
家庭裁判所で後見人を選任
相続財産の確定
遺産分割協議書の作成(後見人参加)
相続税申告・納税
5. 実際にあった事例(神戸市東灘区)
相談内容:
父が亡くなり、母が認知症。相続人は子2人。
母の預金が多く、遺産分割が進まない状態。
対応方法:
・家庭裁判所に成年後見人を申立
・後見人の同意を得て遺産分割協議成立
・相続税の小規模宅地特例を適用して節税成功
→ 結果:相続税額を約600万円節税できたケースもあります。
6. 認知症相続人がいる場合の最善の流れ
現状の判断能力を確認(医師の診断書)
相続手続きに支障があれば家庭裁判所に申立
成年後見人選任後に遺産分割協議
相続税の申告・納税
今後のために家族信託の検討
7. 神戸・芦屋・西宮で増える「認知症相続」への備え
阪神間では高齢化の進展とともに、
「認知症の親を含む相続」が年々増えています。
特に芦屋・西宮では不動産資産が多く、
判断能力の低下による遺産分割トラブルや納税遅延リスクが顕著です。
相続は、生前からの準備が何よりの節税対策です。
まとめ:認知症の相続は「早めの準備」と「専門家の支援」が鍵
| 対応策 | 内容 | タイミング |
|---|---|---|
| 成年後見制度 | 判断能力喪失後の法的代理 | 認知症発症後 |
| 家族信託 | 事前に財産を信頼できる家族に託す | 認知症発症前 |
| 税理士によるサポート | 評価額の確認・申告手続き | 常時 |
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