医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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相続税、節税に役立つブログ

2025.11.29

【節税対策の基本】生前贈与を始めるなら今すぐ!失敗しない贈与のやり方と注意点

神戸・芦屋・西宮の富裕層の皆さまへ。
相続税専門の税理士として多くの相続案件を見ていると、早めに生前贈与を始めていれば、相続税が大幅に軽減できたケースを数多く目にします。

生前贈与は、相続税対策の王道でありながら、
「やり方を間違えると逆に税負担が増える」
という落とし穴も存在します。

本記事では、

  • 生前贈与を“今すぐ”始めるべき理由

  • 富裕層が特に注意すべきポイント

  • 税務署に否認されない“正しい贈与のやり方”

  • 相続税が大幅に下がるケース例

を、相続税専門税理士が分かりやすく解説します。


生前贈与を今すぐ始めるべき3つの理由

1. 贈与は「時間をかけるほど節税効果が増える」

生前贈与は毎年少しずつ財産を移すことで、
相続税対象となる財産を長期的に圧縮できるのが最大のメリットです。

特に富裕層の場合、5年・10年と積み重なる節税効果は絶大です。

2. 贈与税の非課税枠を毎年利用できる

代表的なのは 年間110万円の基礎控除
この非課税枠は毎年リセットされるため、
早く始めればその分だけ多くの贈与が可能になります。

3. 2024年以降の「贈与の持ち戻し期間延長」に備えるため

税制改正により、生前贈与が相続財産に加算される期間が3年から7年に延長
富裕層ほど影響が大きく、

「もっと早く贈与しておけば…!」

という相談が急増しています。


生前贈与の節税効果が高いケース

・金融資産が多い富裕層

相続財産が大きいほど、生前贈与による節税メリットも大きくなります。

・不動産を複数お持ちの場合

不動産の一部を贈与することで、将来の相続税評価額を抑える効果があります。

・孫への資産承継を考えている場合

長期的な資産形成ができ、教育資金贈与の活用も視野に入ります。


税務署に否認されない「正しい生前贈与のやり方」

1. 贈与契約書を必ず作成する

口頭の贈与は、後に**“贈与の事実がない”と否認される典型例**です。
必ず「贈与契約書(毎年)」を作成してください。

2. 通帳の名義・管理は“贈与を受ける側”で

典型的な否認例が「名義預金」です。

  • 名義だけ子ども

  • お金の管理は親

  • ATMカードは親が保管

これは贈与ではありません。

名義が子ども・管理も子ども
この2つがそろって初めて贈与と認められます。

3. 110万円超でも正しい申告で節税は可能

「110万円以内じゃないと損」と誤解されがちですが、
贈与税を払ってでも節税になるケースは多いです。

特に富裕層は、

  • 相続税の最高税率:55%

  • 贈与税なら20%〜45%

となるため、トータルで節税になる設計が可能です。


生前贈与でよくある失敗とリスク

■ 失敗①:通帳の管理を親が続けてしまう

→ 名義預金と判断され、相続財産に戻されます。

■ 失敗②:贈与契約書を作らない

→ 贈与と認められず、節税効果が消滅します。

■ 失敗③:相続直前にまとめて贈与

→ 税制改正で7年間は持ち戻し対象に。

■ 失敗④:不動産の贈与で登録免許税・不動産取得税の負担増

→ 節税目的なら不動産贈与は慎重に。


【実例】神戸市東灘区のご家庭:10年の生前贈与で相続税が1,800万円減額

(※匿名加工済み)

  • 年間110万円の贈与を毎年継続

  • 贈与契約書と通帳管理を徹底

  • 10年で合計1,100万円の贈与

  • 相続発生時、基礎控除が拡大し課税遺産総額が大きく圧縮
    相続税が約1,800万円軽減

税務署からも否認されず、非常に安定した相続対策となりました。


【相続税専門税理士が結論】生前贈与を始めるなら“今すぐ”が最適

生前贈与の節税効果は、始める時期が早いほど大きくなります。
特に、神戸・芦屋・西宮の富裕層の場合、
「早く始めていれば…」と後悔するケースが本当に多いです。


【無料相談】あなたの家庭に最適な贈与プランを作成します

生前贈与は「正しいやり方」で行えば、相続税を何千万円も抑えられる可能性があります。

  • 我が家に贈与は必要?

  • いくら贈与すべき?

  • 不動産と現金、どちらを贈与すべき?

  • 110万円を超える贈与は得?損?

これらの疑問はご家庭ごとに異なります。

神戸・芦屋・西宮の富裕層の相続税に強い税理士として、個別に最適なプランをご提案します。

 

  • 相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、
  • 経験と知識が豊富な専門の税理士に依頼する必要があります
  • また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
  • 資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります
  • 近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
  • 1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
  • 2.土日はもちろん365日対応します
  • 3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
  • 4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
  • 5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
  • 6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
  • 7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
  • 8.初回のご相談60分無料・着手金無料
  • 9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
  • 10.不動産賃貸所得の申告を得意としています
  • 11.不動産及び有価証券の譲渡所得の申告を得意としています
  • 12.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
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