― 判断を間違えると税務署から連絡が来るケースも ―
「うちは相続税、かからないと思います」
相続のご相談を受けていると、最初にこうおっしゃる方が非常に多いです。
しかし実際には、
👉 申告が必要なのに、不要だと思い込んでいた
👉 申告はしたが、特例の使い方を誤っていた
このようなケースが、税務署からの問い合わせ・調査につながることも珍しくありません。
この記事では、
相続税の申告が「必要な人」と「不要な人」を分ける判断基準を、
25年以上・累計1,000件超の申告実務経験をもとに、実務目線でわかりやすく解説します。
相続税の申告が「不要」な人とは?
まず大前提として、次の条件を満たす場合は原則として相続税の申告は不要です。
基礎控除額以内に収まっている場合
相続税には、次の基礎控除があります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
具体例
相続人が配偶者と子2人(合計3人)の場合
👉 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として申告不要です。
ただし、ここで注意が必要です。
「申告不要」と思い込みやすい落とし穴
① 不動産評価を「時価」で考えている
不動産は、
売買価格
固定資産税評価額
ではなく、**相続税評価(路線価・倍率方式)**で評価します。
👉 特に
神戸・芦屋・西宮の住宅地
賃貸アパート・貸家建付地
をお持ちの場合、
思っている以上に評価額が高くなるケースがあります。
② 預金・有価証券しか見ていない
相続財産には、次のようなものも含まれます。
名義預金(親名義だが実質子の管理)
生命保険金(一定額を超える部分)
未収家賃・未収配当
生前贈与(相続開始前7年以内)
👉 「現金は少ないから大丈夫」では判断できません。
相続税の申告が「必要」になる人の典型例
次のいずれかに当てはまる場合は、申告が必要になる可能性が高いです。
✔ 自宅以外に不動産を所有している
✔ 土地の評価額が高いエリアに不動産がある
✔ 相続人が少ない(配偶者+子1人など)
✔ 生前贈与を継続的に行っていた
✔ 相続財産の内容が複雑(法人株式・収益物件など)
申告が必要になる「意外なケース」
小規模宅地等の特例を使う場合
自宅の土地を最大80%評価減
事業用・賃貸用土地も評価減
👉 この特例を使う場合、たとえ税額がゼロでも申告は必須です。
「税金が出ない=申告不要」
これは大きな誤解です。
申告不要と判断してはいけない危険なサイン
次のような場合は、必ず専門家に確認すべきです。
不動産の評価を自分で計算している
相続税の申告期限(10か月)を過ぎそう
税務署から「お尋ね」が届いた
過去の贈与の記録が曖昧
👉 あとから修正申告・加算税になるケースも多発しています。
神戸・芦屋・西宮の富裕層の方へ
相続税は「申告の要否判断」が最も重要です
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申告が不要ならコストをかける必要はありません
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