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相続税、節税に役立つブログ

2011.07.23

ほとんど報道されていませんが、源泉所得税の改正があります。

ほとんど報道されていませんが、源泉所得税の改正があります。
ご確認ください。

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東日本大震災の影響で平成23年度税法改正が、延期になっていましたが23年6月30日に23年度税法改正が公布されたことについては既にご案内のとおりです。

その中で、マスコミではほとんど報道されていませんが源泉所得税の改正がありました。

詳細につきましては、国税庁のHPで「源泉所得税の改正のあらまし 平成23年7月」というタイトルでパンフレットがDLできますのでご確認ください

ここでは、主な改正点の概略だけをご案内いたします

1.上場株式等の配当等の源泉徴収税率につきましては、、平成23年12月31日までは 所得税7%+住民税3%と軽減税率が適用されていましたが、この期限が平成25年12月31日まで延長されました。

2.自動車などを利用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額が変わります。平成24年1月1日以降、自動車などを利用して通勤する人の非課税限度額が引下げられます。

3.住宅ローン控除の計算をする場合に、住宅の取得に当たって一定の補助金等を受け取る場合には、住宅価格から補助金等の額を控除した金額を基礎とすることになります。この改正は平成23年6月30日以後の住宅取得に適用されます

4.公的年金等の受給者が寡夫(寡婦)の場合、公的年金等の金額から特別の寡婦の場合3万円、それ以外の寡婦(寡夫)の場合2万5000円の控除後の金額で源泉徴収されることとなります。この改正は平成25年1月1日以後の公的年金等で適用されます

5.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度の施行日が2年延長され、平成26年1月1日となりました。これは日本版ISAと言われている制度です。非課税口座内の上場株式については、口座開設後10年以内であれば配当等と譲渡所得については所得税及び住民税を課税しないという制度です

それ以外に、平成22年度の税法改正ですでに決定している内容で平成24年1月1日以降適用される大きな改正としては、生命保険料控除の見直しがあります

現状では、生命保険料控除と言えば一般生命保険料控除5万円と個人年金保険料控除5万円で合計10万円の控除がありますが

平成24年1月1日以降は、
一般生命保険料控除4万円、個人年金生命保険料控除4万円、介護医療保険料控除4万円で合計12万円の控除となります。ご注意ください

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東日本大震災関連の税務情報のUP DATE

・「東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・譲渡所得・
 登録免許税の取扱について」が更新されました
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/01.pdf

・「震災特例法の施行に伴う自動車重量税の取扱について」が更新されました
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/jidosha_01/230630.pdf
 
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下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください

http://www.marlconsulting2.com/

⇒『相続税の無料相談始めました』
 下記のALLABOUTのURLをご覧ください
 http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi/s/s-2016/

⇒『やさしい税務会計ニュース』
 今週は、7月1日に公表された路線価の解説を行っています

⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』

   経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
  しています。ご確認ください。7月のお仕事カレンダーです

⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
 
  今月は、「源泉所得税の納付を忘れてしまいました。
  どうしたらいいですか?(後篇)」というテーマです
  是非ご覧ください

⇒『旬の特集』

  社員の退職にあたっては、行わなければならない手続きが多くあります。
  処理をスムーズにすすめるために、日頃から書式やチェックリストを
  まとめておくと便利です。また、退職者の意見は自社の組織風土改善の
  参考になる場合が少なくありません。退職者との面談を行うことを制度として、
  情報収集を行うことも重要です。

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