ついに、香港も日本と租税条約を締結!!!
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
スイス、ケイマン諸島と日本との租税条約締結から
1年もたたないうちに、ついに香港と日本が租税条約を締結しました。
先頃財務省は、我が国と香港との間の経済関係の緊密化を踏まえ、
これまで存在しなかった租税協定締結の正式交渉を平成22年3月から実施し、
同年11月9日に「日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の租税協定」
が署名され、本協定が平成23年8月14日に発効し、
平成24年1月1日から適用開始する旨を公表しました。
詳細は、下記URLでご確認ください
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy221109ho.htm
租税条約を締結したらどうなるの???
と、いう疑問があると思いますが
簡単に申し上げますと、国際間の二重課税・課税漏れを
国家間の相互協力によって実現させるのが狙いです。
ポイントは、下記URLに記載があります
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy221109aho.htm
やはり、中でも
『2.税務当局間の情報交換に関する規定
税務当局間において、租税に関する情報を相互に交換することができることとなります。』
が、大きなポイントになると思います。
海外を利用した相続税の節税対策も、ほとんどできなく
なります。日本国内での節税対策をしっかりと検討しましょう。
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東日本大震災関連の税務情報のUP DATE
● 更新情報
岩手県、宮城県、福島県の3県の一部の地域に納税地を有する法人の皆様への申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ」を追加しました(平成23年8月8日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin/index_2.htm
「東日本大震災に係る国税の申告・納税等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について」を更新しました(平成23年8月5日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei0805.htm
「平成23年分の所得税の予定納税について(東日本大震災関連)」を更新しました(平成23年8月5日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/yoteinouzei.htm
期限の延長が、具体的に公表されていますので上記URLでご確認ください。
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下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください
http://www.marlconsulting2.com/
⇒『相続税の1時間無料相談始めました』
下記のALLABOUTのURLをご覧ください
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi/s/s-2016/
⇒『やさしい税務会計ニュース』
生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の計算上、控除することができる保険料又は掛金について、
事業者又は法人の所得の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、
使用人の給与にしなかった部分(つまり、会社経費として処理しながらも、使用人の給与にしなかった分)は、
含めることができない改正が、なされました。その内容について簡単に解説しています
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。9月のお仕事カレンダーです
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、「海外の遺産や所得は、日本で課税されますか?」というテーマです
是非ご覧ください
⇒『旬の特集』
中小企業を取り巻く経営環境は3月の東日本大震災によって、
再び先行きが不透明になっています。また、節電などによる生産活動への制約など、
直接震災の被害を受けていない企業にも影響を及んでいます。
こうした厳しい状況の中、中小企業は何が必要だと感じているのでしょうか。
ここでは7月に公開された2011年版の中小企業白書から、
中小企業が考える今後の取り組むべきことをご紹介します。