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相続税、節税に役立つブログ

2011.10.30

【相続税対策編5】親と同居するための改装費用を長男が支払った場合の税金は?

親と同居するための改装費用を、これから改装する長男が支払った場合に
税金は課税されるのでしょうか? 具体的な事例を基に解説いたします。

(事例)
従来より平屋で生活してきた親と同居するため、関西に転勤で戻ってきた
長男が、2階建への改装費用1500万円全額を支払いました。
改装前の平屋の建物の時価(第三者へ売却するとした場合の相場)は、500万円
でした。 このような場合、父親か長男のどちらかに税金は課税されるでしょうか?

(解説)
今回の問題は、民法と贈与税の絡む問題です。
従来の平屋を2階建てへと改装(リフォーム)した場合、その改装部分の所有権も
父親にものになります。これは民法242条に定める不動産の付合という規定に
基づきます。

また、長男は父親に対して改装費用1500万円の代金返還請求をすることができます
(民法248条)

しかし、一般的には父親は改装費用を長男に返すこともしなければ
長男が、父親に対して改装費用の返還請求もしません。

従いまして、登記簿上は2階建ての建物の所有権は父親のままで
不動産の価値が増加しますので、何もしなければ長男が父親に改装費用
1500万円を贈与したことになり、父親に贈与税が課税されることになります。

この課税を回避するためには、従来の平屋の時価500万円と改装費用1500万円の
比率、つまり父親と長男で1対3の比率で新しい自宅の所有権登記をする必要が
あります。

実務上も、実際の改装費用の支払いと、その後の登記とをチェックすると
その評価額の比率が間違っている事例が多くあります。

これから、改装工事を検討していらっしゃる方は
同居に向けての改装費用で、税務上のトラブルが発生しないように
税の専門家である税理士に是非ご相談ください

この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

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