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相続税、節税に役立つブログ

2011.10.22

【所得税対策編3】個人の事業用資産を買換えて節税するなら、23年12月末までに!!

【所得税対策編 3】個人の事業用資産を買換えて節税するなら、23年12月末までに!!

 年内に事業用資産の買換えをしてみませんか。買換え時に売却益が発生する方は
年内の買換えをおすすめします。

 例えば、事務所とその敷地を売却し、別の場所で事務所とその敷地を構えた場合、
売却による儲けの約8割に相当する課税を繰り延べることができる制度があります。
これを「特定資産の買換え特例」といいます。

 この特例を適用するためには、複雑な要件をすべて満たす必要があります。
しかし、この特例の中で要件がもっとも緩いのは第9号という特例です。

 第9号の特例を適用するための要件をここで、ご紹介します。

『譲渡する日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えている
国内の土地等、建物、構築物を売却し、国内の土地等、建物、構築物、
又は、機械装置を取得すること』です。

 簡単に申し上げますと、個人の事業用資産を買換えるに当たって
10年以上所有している事業用資産で、売却時に利益が発生する場合に
年内に買換えておくと、売却時の所得税の80%が将来に繰延べられるという
不景気な今、おいしい税法なのです。

 しかし、この制度は、平成23年12月31日が適用期限とされています。
次回の税制改正で期限が延長がされない限り、年内で適用期限が到来してしまいます。

 そのため、個人で事業をされている方で資産を買換えたいとお考えの場合には、
早急に検討してする必要があります。

 もし年内の買換えが困難となった場合でも、
「特定資産の買換え特例」が即適用できなくなるわけではありません。

⇒年内に売却できたが年内に購入できなかった、
⇒あるいは年内に購入できたが年内に売却できなかった場合には、
一定の要件の下、第9号の適用が受けられる場合があります。

 実際に、第9号の適用に当たっては税の専門家である税理士に
是非一度ご相談ください。

この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

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