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相続税、節税に役立つブログ

2011.10.16

速報です!!23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!!!

速報です!!23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!!!

10月11日の税制調査会で、復興関連の税収確保に関する税制改正大綱が、
税制調査会の資料として公表されました。相続税も24年1月1日から
課税強化がほぼ決定です。

興味のある方は、下記URLで原文をご覧ください。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai8.pdf

 以下、主なものを抜粋しました。

相続税・贈与税:
(1)継続中の平成23年度税制改正法案に関する項目の修正案
 ①相続税
  基礎控除の引下げ及び税率構造等の見直し
  (施行時期)平成23年4月1日→平成24年1月1日 へ変更の上、実施
 ②贈与税
  税率控除の緩和及び相続時精算課税の対象拡大
  (施行時期)平成23年1月1日→平成24年1月1日 へ変更の上、実施

所得税:
(1)復興特別所得税(付加税)の創設
 ①税額
  年分の基準所得税額×4%
 ②基準所得税額
  居住者……すべての所得に対する所得税額
  内国法人…利子等及び配当等などに対する所得税額
  非居住者・外国法人…国内源泉所得のうち利子等及び配当等などに対する所得税額
 ③対象期間
  平成25年分から平成34年分の10年間

(2)継続中の平成23年度税制改正法案に関する項目の修正案
  給与所得控除の上限設定及び成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収
  (適用開始時期)平成24年1月1日→平成24年7月1日 へ変更の上、実施

個人住民税:
(1)均等割の引き上げ
  ①税額
   年額500円の引き上げ(現行4,000円のため、引上げ後は4,500円となる)
  ②対象期間
   平成26年度から平成30年度までの5年間

法人税:
(1)復興特別法人税(付加税)の創設
 ①税額
  各年度の基準法人税額×10%
 ②基準法人税額
  各事業年度の所得に対する法人税額
  (留保金課税、所得税額控除等を適用する前の法人税額)
 ③対象期間
  平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度
  (清算予納申告事業年度を除く)

(2)継続中の平成23年度税制改正法案に関する項目の修正案
  次の項目について変更の上、実施
  ┌───────────┬─────────┬─────────┐
    │         項目         │       原案       │      修正案     │
    ├───────────┼─────────┼─────────┤
    │                      │施行時期:       │施行時期:       │
    │法人税率の引下げ等    │平成23年4月1日以後│平成24年4月1日以後│
    │                      │に開始する事業年度│に開始する事業年度│
    ├───────────┼─────────┼─────────┤
    │エネルギー需給構造改革│廃止時期:       │廃止時期:       │
    │推進投資促進税制等の特│平成23年4月1日   │平成24年4月1日   │
    │別措置の廃止          │                 │                 │
    └───────────┴─────────┴─────────┘

法人住民税及び法人事業税:
(1)継続中の平成23年度税制改正法案に関する項目の修正案
 法人税率引き下げ及び課税ベース拡大等に伴う法人住民税及び法人事業税に係る所要措置
  (施行時期)平成23年4月1日→平成24年4月1日 へ変更の上、実施

 なお、これらは税制改正大綱の内容なのですべて改正されるかどうかは、
現時点では定かではありません。

この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

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