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相続税、節税に役立つブログ

2012.01.26

【所得税確定申告編-4 譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!】

ご自宅を売却して利益が発生した場合に、3000万円控除の制度を
活用すると、所得税が課税されないという節税の制度は、既にご案内
させていただきましたが、

今回は、その3000万円控除制度をうまく活用する方法を
ご案内いたします。

まず、3000万円控除の制度の概要の説明につきましては
下記URLで、ご確認ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/24372/

さて、次に今回の事例ですが

<事例>
たとえば、建物の名義は夫であるXさん100%で土地の名義は
夫であるXさんと、妻であるYさんが50%づつであった場合。
当然、夫婦なので生計は一です。

この夫婦が、将来の老老介護の準備として山の手の高級住宅街の
一戸建てを1億円で売却して、駅前の高級マンション
に引っ越ししました。

<回答>
まずはじめに事例解説に当たって、土地建物の具体的な価格設定は
話が細かくなりすぎますので、土地建物の合算価格で説明をいたします。
このメルマガでは、あくまでも節税対策のイメージをお伝えする
ことが目的ですので。

この場合、一戸建てのもともとの購入価格を5000万円とします。
売却価格が1億円であれば、土地の所有権が50%づつなので
利益も50%づつとなります。

つまりXさんとYさんともに2500万円づつの土地譲渡益が
発生しますが、Xさんには3000万円控除が適用できますが
Yさんには、3000万円控除の適用ができません。

なぜなら、この3000万円控除は居住用家屋と土地の所有者が
一致していることが基本的な適用要件だからです。

そのため、このような場合には居住用不動産の夫婦間贈与を活用して
事前に建物の名義の一部を妻Yさんに贈与しておきます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

そうすると、XさんだけでなくYさんも譲渡益2500万円に対して
3000万円控除が適用できます。

その結果、5000万円の譲渡益全体が非課税になるという仕組みです。

具体的な適用に当たっては、税金の専門家である
税理士に相談してください。

この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

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