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相続税、節税に役立つブログ

2012.02.05

【所得税確定申告編-6 土地と建物の名義が異なる場合の譲渡所得の節税方法】

今回は、あまり多くないですが該当した場合にうまくすると所得税が
大幅に節税できる事例をご紹介します。

<事例>
父親Xは、地主さんAから借りている土地に家を建てて生活をしていました。
また、父親Xは長男Yとこの家で同居し生計を一にしてました。
その後、長男Yは地主Aさんから父親の借地権の底地を買取りました。
と、同時に父親Xは長男Yに地代の支払いをしなくなりました。

<質問>
このような場合に、税務上で留意すべき点があったら教えてください

<回答>
今回の場合、所轄税務署に「借地権の地位に変更が無い旨の申出書」
を提出しておかなければなりません。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm

上記書類を直ちに提出しておかなければ、父親Xから長男Yに借地権が贈与
されたと扱われます。

さらに、上記のような場合に父親Xと長男Yが生活している土地建物を
売却した場合の売却益については、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の
特別控除を最大で2人分利用することができます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

具体的に申しあげますと、土地建物を売却することによって
Xは2500万円の、Yは1000万円の売却益があったとします。

その場合、
1.家屋とともに、その土地(借地権)の譲渡があったこと
2.家屋の所有者と、土地等の所有者が親族関係を有し、かつ、
  生計を一にしていること
3.その土地等の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を
  居住の用に供していること

この3項目の条件をすべて満たす場合、父親Xの譲渡所得から3000万円を
控除し、控除しきれなかった500万円を長男Yの譲渡所得1000万円から
控除することができます。

不動産の譲渡所得は、複雑な税制が絡み合いますので
充分にご注意ください。

この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
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http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

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