【相続税質疑応答編-11 銀行借入の連帯保証がある場合相続財産から控除できる債務の割合は? 】
<事例>
Aさんは、個人事業を営んでいます。
この度、事業用の設備投資のため銀行から借入をすることになりました。
しかし、融資の条件として連帯保証人が必要とのことでした。そこで
Aさんは、国家公務員である長男Bに連帯保証人を依頼しました
Bは、Aさんの事業を継ぐつもりは全くありませんが
親子であること、返済リスクの高い融資ではないことを考え
連帯保証を快諾しました。
それを受けて、Aさんは銀行から5000万円の融資を実行したがその直後
不慮の事故により無くなりました。
Aさんの相続税申告を行うに当たって
Aさんの相続財産から控除できる債務の金額は、いくらですか?
ただし、事例を単純化するため
Aさんの相続人はBのみとします。また相続財産は1億円とします
<解説>
連帯債務の場合に、相続財産から控除できる債務の金額については
銀行との金銭消費貸借契約書のどこにも記載がありません
連帯債務である以上、銀行から5000万円の返済を要求された場合
Aさん・Bさんどちらに拒むことはできません
しかし、AさんとBさんが当事者間で負担割合を明確に取り決めることは
可能です。
例えば、今回のような場合親子ですから父親であるAさんが100%負担する
という親子間の取り決めるすることも可能です。
その場合には、債務控除できる金額は5000万円全額となります
しかし、一般的にはAさんとBさんの間にそのような取り決めが無い場合が
多いと考えれらえます。
その場合には、債務の負担割合は平等となりますので
債務控除できる金額は、2500万円となります
根拠条文民法427条
『数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、
各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。』
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