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相続税、節税に役立つブログ

2012.03.04

【相続税質疑応答編-10 不動産を死因贈与する場合の留意事項を教えてください】

【相続税質疑応答編-10 不動産を死因贈与する場合の留意事項を教えてください】

<事例>
Aさんは、不動産賃貸業を営んでいます。将来を考えて孫にもAさん名義の
不動産を死因贈与することにしました。さて、この場合Aさんが留意すべき
項目を教えてください

<解説>
死因贈与は、Aさんが死亡することによって効力が発生する贈与です。
民法の考え方では「贈与」ですが、税金の計算上は相続税の課税対象となり
贈与税の課税対象とはなりません。

相続税の考え方としては、死因贈与を遺贈(遺言書により相続財産を取得)と
同様と考えて贈与税ではなく相続税の課税対象としています。

死因贈与も遺贈もAさんが死亡すれば、孫がAさん名義の不動産を取得する
という点で同じです。

しかし、以下の点でAさんは留意しなければなりません。

遺贈の場合、Aさんが遺贈内容について生前に孫たちに説明する
必要はありません。

死因贈与の場合、Aさんは生前に孫たちと贈与内容について合意して
おかなければなりません。

つまり、贈与なので孫たちが贈与内容について知らない場合
死因贈与が有効に成立しなくなります。

そのため、Aさんと孫たちが生前に贈与の内容について合意したこと
を客観的に証明しなければなりません。

具体的な方法としては、
・公正証書で死因贈与契約書を作成しておく
・死因贈与の対象となる不動産射、死因贈与の仮登記をしておく

上記の方法を実施し、Aさんの相続税申告時に死因贈与契約が有効に
成立していたことを明らかにする必要があります

では、死因贈与契約が有効に成立していたことを明らかにできない
場合の課税関係はどうなるのでしょうか。

孫たちは、Aさんの法定相続人ではありませんので遺言書が無い場合
Aさんの財産を一切相続できません。

そのため、Aさんが孫たちに死因贈与する予定であった不動産は
一旦Aさんの法定相続人が相続した後で、法定相続人から孫へ
贈与されることになります。

つまり、死因贈与契約が有効に成立していることを明らかにできない
場合、相続税の次に贈与税まで課税されることになってしまいます。

死因贈与契約を検討中の方は、くれぐれもご注意ください亜。

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