医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
住所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館17階 
電話番号:078-959-8522

相続税、節税に役立つブログ

2012.12.24

【相続税質疑応答編-31 相続税の申告漏れ財産の傾向】

今回は、年末も近いので簡単な内容の情報をご紹介します
先月、このメルマガで平成23年度中の相続税税務調査の傾向を
ご紹介いたしました。

今日は、その内容に若干追加いたします。

まず、平成23年度中の相続税の税務調査件数は全国で13,787件
でした。 その結果申告漏れとして指摘された金額は3,993億円
平均すると、1件当たり2,896万円の申告漏れとなります。

上記申告漏れ財産3,993億円のうち

現預金  1426億円
有価証券  631億円
土地    630億円

となっています。

特に、現預金の申告漏れが申告漏れ財産全体の36%と際立っています
なおかでも、借名財産の申告漏れが多いようです

借名財産とは、以下のような財産のことです
例えば、親が生前に子あるいは孫の名義で預金して入る場合で
親と子孫との間で贈与が認められないケースの預金を言います。

この場合、名義は親ではないので相続財産として申告しない場合が
多いようです。

しかし、相続税の税務調査では配偶者・子・孫の預貯金
の中に借名財産が混ざっていないかどうかを徹底的に調査します。

『親からもらったことにすれば大丈夫』という甘い判断は
税務調査で痛い目にあってしまうリスクがあります。

相続税の申告の際には、借名財産は正直に申告したほうが
よさそうです

預貯金と同様に、証券会社の口座でも借名財産が散見される
ようです。

次に、土地の申告漏れの具体例としては
1.登記簿面積よりも実測面積の方が大きい場合に登記簿面積で
財産評価を実施しているケース

⇒この事例は、稀に発生しているようです。登記簿記載の面積が
必ずしも正しいとは限りませんので注意が必要です。

2.曽祖父等の名義の不動産で名義変更漏れの土地があった場合に
相続財産として申告が漏れているケース

⇒この事例も、うっかりしていると漏れてしまうケースです。
不動産の所有者が亡くなっても名義変更をしないことも多いので
要注意です。

この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • クラウド会計ソフト「freee」専門サイト
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬号パートナーズ
  • あと法務事務所
  • 正道会館