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相続税、節税に役立つブログ

2013.02.03

【譲渡所得質疑応答-10 共有持分を別個の時期に相続と売買により取得した場合における譲渡所得の取得費の計算について】

<事例>
今回の事例は、名古屋国税局が平成24年12月11日に国税庁のHPで
回答を公開している内容です

詳細につきましては、下記URLをご確認ください
今回のメルマガでは、その要点をご紹介いたします
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/121211/index.htm

事例は、以下のとおりです

甲さんは、平成13年4月にA土地の共有持分1/3を父から相続により取得
しました。その後同じA土地の残りの2/3を甲の兄から2500万円で買取りました

つまり、甲さんはA土地について相続で1/3を取得しその後売買で2/3
を取得しました。 このように1筆の土地の共有持分について
それぞれ別個の原因で取得した結果単独所有となりました

この度、甲さんはこのA土地について地元の不動産業者に
6000万円で売却することになりました。

さて、この場合のA土地の取得費(取得原価)の金額は
いくらになるでしょうか?

<解説>
結論から申し上げますと、A土地の取得費は2600万円となります

まず、A土地の2/3部分つまり甲さんが兄から2500万円で買取った
部分については、兄からの買取価格2500万円が取得費であること
に問題はありません

さて、次に残りの1/3部分つまり甲さんが相続により取得した
部分ですが、この部分については昭和30年代に甲さんの父が
売買により取得した土地ですが、売買価格を証明する書類が
発見できませんでした。

その場合の取得費の考え方としては
6000万円×1/3×5%=100万円となります

以上より、A土地全体の取得費は
2500万円+100万円=2600万円となります。

名古屋国税局の回答の詳細については、上記URLで
ご確認ください

この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

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