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相続税、節税に役立つブログ

2014.11.22

【民法改正で敷金の返還義務が明文化されそうです】

おはようございます
マラソンを走る神戸の不動産賃貸税理士の近江です

不動産賃貸契約では、敷金を巡って様々なトラブルがありました
そこで、民法が改正されて敷金に関する定義及び返還義務
について明文化される見通しとなりましたので
ご紹介いたします。

これについては現在政府で民法の改正案を検討中で
その中に記載されている内容を簡単にまとめると

1.敷金を「家賃の担保」と定義しています

2.契約が終了し、物件を引き渡した時に貸主から借主へ
  返還義務が生じます

3.通常の使用による室内の傷みや経年変化などについて
  借り主は原状回復の義務を負うことはありません。

詳細つきましては
法務省の下記HPをご覧ください

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900227.html

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