おはようございます
マラソンを走る神戸の不動産賃貸税理士の近江です
不動産賃貸契約では、敷金を巡って様々なトラブルがありました
そこで、民法が改正されて敷金に関する定義及び返還義務
について明文化される見通しとなりましたので
ご紹介いたします。
これについては現在政府で民法の改正案を検討中で
その中に記載されている内容を簡単にまとめると
1.敷金を「家賃の担保」と定義しています
2.契約が終了し、物件を引き渡した時に貸主から借主へ
返還義務が生じます
3.通常の使用による室内の傷みや経年変化などについて
借り主は原状回復の義務を負うことはありません。
詳細つきましては
法務省の下記HPをご覧ください