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相続税、節税に役立つブログ

2014.11.20

保険料を贈与する相続税対策にはご注意ください

生命保険を利用した相続税対策に、保険料の贈与プランがあります

相続税の生命保険料控除は、500万円×法定相続人の人数という
上限があります。

しかし、生命保険を利用した相続税の節税プランはまだほかにも
あります

以下のような方法です
例えば、父親が長男に保険料110万円を贈与します
長男は、その110万円で

契約者:長男
被保険者:父親
受取人:長男

という生命保険契約を締結します

父親が死亡した場合に、長男は上記生命保険契約に基づいて
保険金を受取ります

この保険金には、相続税は課税されませんが
長男に所得税が課税されます

この場合の所得税は一時所得として課税されます
例えば、保険料の支払いが1500万円で受取保険金が
3000万円の場合

(3000万円-1500万円-50万円)÷2=1450万円が
所得税の課税対象となります

ですから、このプランを実行せずに保険料相当額の
1500万円を父親の財産として課税される相続税額と

一時所得として1450万円に課税される所得税額とを
比較して、所得税額のほうが少なければ
家族全体としての節税対策になります

しかし、長男が高額所得者で所得税が最高税率の
場合、所得税+住民税の税額を考慮すると
このプランは実行しないほうが有利となります

くれぐれもこのプランを実行する際には
トータルの税額を慎重に計算して
ご検討ください

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