衆議院選挙が12月中旬にあったおかげで今年は税制改正大綱の
公表が遅れています。 例年では12月20日前後には公表され
ましたが、今年は年内に間に合わない可能性があります
そのため、『9号買換特例』が継続するかどうか
注目されています
『9号買換』というのは、長期保有(10年超)の土地等
を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合
において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ
(繰延率80%)を認めている制度です
この制度は、平成26年12月31日までを期限としていますが
国土交通省は、3年3ヶ月間延長する旨の税制改正要望を
財務省に提出しています。
資料の原文は下記URLでご確認ください
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/request/milt/27y_mlit_k_24.pdf
この『9号買換特例』をうまく活用すると
法人・個人ともに不動産の買換えで多額の節税が実現可能
となります。
そのため、この制度の存続が注目されています。
なお、この制度が12月31日の期限で廃止になる場合
不動産の譲渡契約書が12月31日までに締結されていれば
9号買換えが適用されます。
特例の適用要件は、不動産の引渡日基準ではありませんので
ご注意ください。
今週のblogは下記の通りです。是非ご覧ください。
神戸経営支援naviより
http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/
・【神戸市のセーフティーネット融資の対象者が拡充されました】
・【近畿で初めて姫路で青年等就農資金融資が実行されました】
・【合同会社を設立する理由は???】