資産管理会社の株主は誰がいいですか?
という質問は、税務相談でよく尋ねられます
検討すべきポイントは以下の2点です
1.資産を保有するオーナー様は持ち株比率をできるだけ
少なくすること
2.資産管理会社の保有する資産を承継させたい相続人の
持ち株比率を高くすること
この2点はどなたでも該当する回答だと思います
1.は、相続税対策のための資産管理会社である以上は
オーナー様の資産を減らすために、オーナー様の持ち株比率
は当然に引下げる必要があります
2.は、資産管理会社を通じて間接的に相続人が
資産を保有することになるわけですから、誰がどの資産を
どれだけの比率で引き継ぐのかという点が不明確なタイミング
では、資産管理会社を設立するのは早すぎる場合もあるという
ことです。
また、1,2に共通する論点ですが、オーナー様の持ち株比率
が低くなり相続人の持ち株比率が高くなることによって
資産管理会社の経営も相続人に支配されるという心配が
あります
しかし、その論点につきましては種類株で対応することが
できますのでご安心ください
資産管理会社を設立するに当たっては
事前に検討すべき課題が多くありますので、
充分にご検討ください
不動産管理会社(資産管理会社)の設立に当たっては
不動産専門税理士に、是非一度ご相談ください