改正相続税法が施行されて、急遽その対策に追われている
方も多くいらっしゃると思いますが、
2016年には相続に関する民法が改正されるようです
民法改正の内容のポイントは、「配偶者に手厚く」
という内容のようです
主な改正点は以下のような項目です
1.自宅は誰が相続したのかに係らず、配偶者であれば
一定期間の居住権を保証するという内容です
現在の民法では、自宅は配偶者が相続して所有権を
得るか、あるいは相続した人との賃貸借契約を締結する
必要があります。
しかし、高齢の配偶者の居住権を保証する必要があること
から今回の改正案となったようです
2.夫婦がともに築き上げた財産については、実質的には
夫婦共有財産として遺産分割の対象から切り分けることを
検討しているようです。 その代わり、切り分けた他の
財産については、配偶者の法定相続割合を減らす方向で
検討されているようです
2013年中に家庭裁判所の遺産分割事件は12000件で
10年前と比較すると3000件増加しているそうです
今後高齢化が進み、遺産分割事件の増加が予想されることを
背景に今回の民法改正が検討されているようです
2016年の民法改正に注目する必要があるようです