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相続税、節税に役立つブログ

2015.02.15

【生命保険を活用した相続税の節税対策にも注意が必要かもしれません】

平成27年から相続税の課税が強化されて、様々な節税対策への取組が
話題となっています

しかし、この節税対策も正しい知識に基づいて実行しなければ
相続税の申告後に税務調査があった場合に、申告内容の誤りを
してきされることとなり、追加で納税が必要な場合もあります

生命保険の契約は、保険の対象となる人・保険料を負担する人
保険金を受取る人の関係によって課税される税金が異なります


保険の対象となる人:父
保険料を負担する人:父
保険金を受け取る人:子
の場合には、受取る保険金は一定の限度額以上であれば
相続税の課税対象となります


保険の対象となる人:父
保険料を負担する人:子
保険金を受け取る人:子
の場合には、受取る保険金は子の所得税の課税対象と
なります。保険金を一時金として受取る場合と年金で受取る
場合で、同じ所得税でも税額計算が若干異なります


保険の対象となる人:父
保険料を負担する人:母
保険金を受け取る人:子
の場合には、保険金を受取る子は保険料を負担していませんので
保険金を受取った時点で子に対して贈与税が課税されます

①の契約パターンは、相続税の計算上の非課税枠を活用した
相続税の節税方法として活用されます

②の契約パターンでは、子の保険料自体を親から子へ資金贈与
し、最終的には受取保険金を相続税の納税資金として準備する
方法として活用されます

③の契約パターンは、家族全体の相続税の実効税率が
かなり高くなることが明らかな場合に、相続税の実効税率
よりも低い贈与税の実効税率で、相続税の納税資金を
準備する方法として活用されます

どのパターンを検討する場合でも
ただしい税務の知識に基づいて正しい税務申告が必要です
実際の相続税の申告実務では、間違った対策と間違った申告
が散見されるようです

相続税の節税対策は、正しい知識に基づいて実行する必要が
あります。

今週の他のブログの更新は以下の通りです
ご覧ください

◎不動産賃貸専門税理士のブログ
【女性向け賃貸住宅が増えているようです】
 http://www.不動産賃貸税理士.com/57f4ea47/

◎信頼できる神戸経営支援Naviのブログ
【クラウド会計ソフトfreeで確定申告ができます】
 http://www.oumi-tax.jp/blog/2015/02/free-1091123.html
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