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相続税、節税に役立つブログ

2015.02.01

【世界40か国以上の海外預金情報を国税庁は監視しています】

平成27年1月からいよいよ相続税の課税が強化されました。
WEB検索をすると、相続税対策に関連するコンテンツが
盛りだくさんです。 その中には、正しくない情報もあるようです
情報の真偽については、各自自己責任で判断する必要が
あるようです。

特に、海外の預金口座を利用した節税対策については
古い情報に基づくコンテンツが多いようです

政府は、日本人の海外の預金情報を漏れなく補足するために
海外40ヶ国以上の税務当局との情報交換に関する連携を
2018年をめどに行います。

この情報交換の連携によっては、G20と先進国を中心とした
OECDの加盟34カ国に加え、英領バージン諸島、
ケイマン諸島、バミューダ、マン島など英領のいわゆる
「タックスヘイブン」からも日本人の海外口座の情報
を得られることになります。

国税庁は、海外財産が5000万円を超えている場合に
海外財産調書制度に基づいて、申告しているかどうかを
確認します。

次に、海外の口座で得た利子や配当などを正しく
確定申告しているかどうかを確認します。

さらに、口座の保有者が亡くなったときに相続人が
正しく相続財産として申告し相続税を納めているかも
調査の対象とします。

近い将来は、日本国内の預金残高はマイナンバーで捕捉され
海外財産の預金残高も、海外の税務当局から国税庁に
情報提供されることになります。

ますます、相続税対策は長期的に慎重に検討する必要が
あるようです。

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