平成27年1月からいよいよ相続税の課税が強化されました。
WEB検索をすると、相続税対策に関連するコンテンツが
盛りだくさんです。 その中には、正しくない情報もあるようです
情報の真偽については、各自自己責任で判断する必要が
あるようです。
特に、海外の預金口座を利用した節税対策については
古い情報に基づくコンテンツが多いようです
政府は、日本人の海外の預金情報を漏れなく補足するために
海外40ヶ国以上の税務当局との情報交換に関する連携を
2018年をめどに行います。
この情報交換の連携によっては、G20と先進国を中心とした
OECDの加盟34カ国に加え、英領バージン諸島、
ケイマン諸島、バミューダ、マン島など英領のいわゆる
「タックスヘイブン」からも日本人の海外口座の情報
を得られることになります。
国税庁は、海外財産が5000万円を超えている場合に
海外財産調書制度に基づいて、申告しているかどうかを
確認します。
次に、海外の口座で得た利子や配当などを正しく
確定申告しているかどうかを確認します。
さらに、口座の保有者が亡くなったときに相続人が
正しく相続財産として申告し相続税を納めているかも
調査の対象とします。
近い将来は、日本国内の預金残高はマイナンバーで捕捉され
海外財産の預金残高も、海外の税務当局から国税庁に
情報提供されることになります。
ますます、相続税対策は長期的に慎重に検討する必要が
あるようです。