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相続税、節税に役立つブログ

2015.05.16

【改正後の住宅取得資金贈与は、再適用できる場合があります】

<事例>

平成27年税制改正で住宅取得資金贈与の制度が一部改正されました

改正後の住宅取得資金贈与の制度をうまく活用すると、一人で
2回この制度を利用することができます

例えば、平成27年5月に1500万円の住宅取得資金贈与を受けて
良質な住宅用家屋を取得したAさんが、

平成30年8月にこの自宅を売却したうえで、再度住宅取得資金贈与
1500万円を受けて良質な住宅用家屋を取得することができます。

<解説>

詳細は、以下の通りです

改正後の住宅取得資金贈与の年度別の非課税枠は以下の通ように
消費税が10%であるか否かによって、2種類設けられています。

イ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる
  消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る  良質な     左記以外の
契約の締結期間       住宅用家屋   住宅用家屋
              
平成28年10月~平成29年9月  3,000万円    2,500万円
平成29年10月~平成30年9月  1,500万円    1,000万円
平成30年10月~平成31年6月  1,200万円     700万円

ロ 上記イ以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る    良質な     左記以外の
契約の締結期間           住宅用家屋   住宅用家屋

    ~平成27年12月         1,500万円    1,000万円
平成28年1月~平成29年9月    1,200万円     700万円
平成29年10月~平成30年9月  1,000万円     500万円
平成30年10月~平成31年6月   800万円     300万円

さらに、平成27年1月1日から平成28年9月末までに契約を締結した
住宅用家屋について上記1ロに掲げる非課税限度額の適用を受けた
者であっても、上記1イに掲げる非課税限度額を適用できることとする。

と、定めています。

ですから、平成27年1月以降に上記制度を利用して住宅を取得した
人が、平成28年10月以降に再度この制度を利用して住宅を取得
することができます。

<リフォーム>

また、今回の改正によって適用対象となる増改築等の範囲に、
一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又
は雨水の浸入を防止する部分に係る工事が加えられましたので
この制度の活用範囲が広くなりました。

27年税制改正で、贈与税の非課税枠をうまく利用して、
住宅取得やリフォームがしやすくなっているようです。 

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