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相続税、節税に役立つブログ

2016.07.18

【空き家対策税制と小規模宅地の特例の併用で節税できます】

平成28年度の税制改正で創設されたいわゆる空き家対策税制は
適用要件がまだ周知されていないために、間違って不動産の売却を
決定している事例が多く発生しているようです

空き家対策税制を適用する初めての確定申告が29年1月から
始まりますが、確定申告で所得税額を計算して初めて
間違いに気づく事例も多いと思います

そこで今回は、空き家対策税制を適用して最大限節税できる
方法を確認しておきたいと思います。

まず最初に確認すべき点は、
『空き家に係る譲渡所得の3000万円控除の特例』の趣旨ですが
昭和56年3月31日以前に建てられた住宅を中古住宅市場で
流通させないという趣旨です

昭和56年3月31日以前に建てられた住宅というのは
旧耐震基準で建てられた住宅ということです

旧耐震基準で建てられた住宅を中古市場で流通させないために
この特例では、相続で取得した住宅を売却するにあたって

①耐震改修して売却するか
②解体し更地にして売却する

場合に限り、譲渡所得から3000万円を控除できるという
特例を適用できます

そのため、相続により旧耐震基準で建てられた住宅を
取得した場合には、①②に要する費用と特例を適用しない場合の
税額とを比較したうえで、特例を適用するかどうかを
売却前に判断する必要があります

実際にはこの3000万円特例が適用できるからという
だけで解体して更地にしてから売却している事例が多いようです

しかし、それらの事例には特例を適用しない場合の
所得税額の方が、①②に要した費用よりも金額が少ない
場合が散見されます。

くれぐれも、売却前に①②の費用と特例を適用する前の
所得税額の比較検討を行ってください

更に、この空き家対策税制と小規模宅地の特例は
併用して適用できます。

そのため、遺産分割に当たっては小規模宅地の特例の適用
要件をみたす相続人が、空き家対策税制の要件を満たす
住宅を取得すると、ダブルで節税できます。

これらの税務上の判断は、相続税と不動産の譲渡所得税に
詳しい税理士に是非事前に相談することをおすすめします。

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