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相続税、節税に役立つブログ

2017.12.10

地積規模の大きな宅地の評価にあたっての留意点

広大地の評価は平成29年で廃止され平成30年1月からは

『地積規模の大きな宅地の評価』の適用が始まります

 

広大地の評価では、マンションが既に建っている土地には

適用されませんでしたが、地積規模の大きな宅地の評価は

一定の要件を満たせば適用することができますので留意が

必要です

 

地積規模の大きな宅地の評価では、その敷地の上にどんな

建物が建っていても適用の可否に影響しません。

地積要件・地区要件・容積率要件について一定の要件を

満たすかどうかで適用の可否を判断することになります。

 

例えば、マンションやオフィスビルの1室を区分所有する場合

その敷地が地積要件等の一定の要件を満たせば、そのマンションや

オフィスビルの敷地に関して地積規模の大きな宅地の評価を

適用することができることになります。

 

したがって具体的な適用に当たっては

地積要件・地区要件・容積率要件等の一定の要件に該当するかどうか

を慎重に検討する必要があるようです。

 

地積規模の大きな宅地の評価に当たっては

相続税を専門にしている税理士に相談することを

お勧めします

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