広大地の評価は平成29年で廃止され平成30年1月からは
『地積規模の大きな宅地の評価』の適用が始まります
広大地の評価では、マンションが既に建っている土地には
適用されませんでしたが、地積規模の大きな宅地の評価は
一定の要件を満たせば適用することができますので留意が
必要です
地積規模の大きな宅地の評価では、その敷地の上にどんな
建物が建っていても適用の可否に影響しません。
地積要件・地区要件・容積率要件について一定の要件を
満たすかどうかで適用の可否を判断することになります。
例えば、マンションやオフィスビルの1室を区分所有する場合
その敷地が地積要件等の一定の要件を満たせば、そのマンションや
オフィスビルの敷地に関して地積規模の大きな宅地の評価を
適用することができることになります。
したがって具体的な適用に当たっては
地積要件・地区要件・容積率要件等の一定の要件に該当するかどうか
を慎重に検討する必要があるようです。
地積規模の大きな宅地の評価に当たっては
相続税を専門にしている税理士に相談することを
お勧めします