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相続税、節税に役立つブログ

2018.01.21

【死亡保険金で代償分割金を支払った場合の相続税の取扱あつかい】

[相談]

父が亡くなりました。遺産は、父名義の不動産(1億5000万円)
その他の財産(2億円)、相続人である三男が保険金受取人と
なっている生命保険(1億円)です。

相続人は長男(=今回の相談者)、次男、三男の3人です。
相続人3人で分割協議したところ、
次のようにまとまりそうです。

①父名義の不動産は三男が全て相続する。
②その他の財産は長男と次男が1億円ずつ相続する。
③三男が受け取った生命保険金を代償分割として
 長男と次男へ5000万円ずつ分ける。

この場合、長男と次男が受け取った5000万円は
生命保険金を受け取ったものとして相続税を
計算するのでしょうか?

[回答]

長男と次男は生命保険ではなく代償債権を相続により取得したため
みなし相続財産ではなく本来の財産として相続税が課税されます。

[詳細解説]

相続に際して予め指定された保険金受取人が
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
を受け取った場合、

みなし相続財産として相続税の対象となります。
ただし非課税枠(500万円×法定相続人数)があります。

つまり、生命保険金請求権は、予め指定された保険金受取人の
固有の財産であり、例外を除き遺産分割の対象となりません。
 
したがって、三男が代償金を払うために使用することも
自由です。

ここにいう、保険金受取人とは、保険契約に係る保険約款等
の規定に基づいて保険金を受け取る権利を有する人をいいます

ただし、このような保険金受取人以外の人が現実に保険金を
取得している場合において、保険金受取人の変更手続きが

なされていなかったことについてやむを得ない事情がある
と認められる場合等、現実に保険金を取得したものが

その保険金を取得することについて相当な理由があると
認められるときは、その現実に保険金を取得した人が
保険金受取人であるとされます

今回の場合、三男以外の相続人2人が生命保険金を
受け取ることについて相当の理由があるとは認められず

あくまでも保険金受取人は三男ということになります。
したがって、三男が受け取った生命保険金の中から

相続人2人に各々5000万円を代償財産として交付したことになり
長男と次男は代償債権の5000万円を相続により取得したもの

として相続税が課税されます。

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