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相続税、節税に役立つブログ

2018.01.06

【相次相続控除適用時の留意点】

[相談]

母がこの度亡くなりました。3年前に父が亡くなった際に
母は相続放棄の手続きをしましたが、父を被保険者とする
生命保険金は受取っています

この場合の相次相続控除適用時の留意点について
ご教示ください

[回答]

相次相続控除とは、祖父から父への“一次相続”から10年以内に
父から子への“二次相続”が生じた場合、父に課された一次相続
に係る相続税の一定額を子の相続税から控除できる制度を言います。

二次相続で子本人が相続放棄した場合はもちろん、
一次相続において父が相続放棄していた際も
その子は本制度を適用できないことになります。

この制度は「二次相続に係る被相続人が当該相続開始前10年以内に
“相続”で財産を取得している場合」等の要件を満たせば適用できます。

ここで言う“相続”には,「被相続人からの相続人に対する遺贈」
も含まれます。

しかし見落としがちなのが“相続人に対する”遺贈という点です。

例えば、父と母、子1人で,父が亡くなった一次相続において
母が相続放棄し子が父の財産を相続で取得して10年以内に今度は
母が亡くなり二次相続が生じた場合。

一次相続で母は相続放棄していますが、父が契約者の生命保険金
の受取人は母になっていたものとします。

相続放棄をした者は“相続人”には当たらないため
父の死亡に伴う生命保険金は父から母への遺贈により取得した
ものとみなされます。

しかし、“相続人に対する”遺贈ではないため一次相続に係る
生命保険金の受取りは「被相続人(一次相続の父)からの相続人
(一次相続の母)に対する遺贈」には該当しないことになります。

従いまして、本制度の適用要件である「二次相続に係る被相続人
(母)が当該相続開始前10年以内に“相続”で財産を取得している場合」
には該当せず,母から子への二次相続に本制度を適用できません。

なお、「相続放棄をした者」とは家庭裁判所への申述により相続の放棄
をした者のことを言います。

事実上相続で財産を取得しなかっただけの者は、“相続人”に含まれるため
本ケースで母が相続放棄をせず、単に父の財産を相続しなかっただけ
という場合は二次相続で子は本制度を適用できます。

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