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相続税、節税に役立つブログ

2018.02.11

【借地権の転貸に対する借地権の認定課税】

[相談]

母親が地主(他人)から土地を借り受け、そこに母親所有の建物が立っています。
この建物を同族会社である法人に贈与しました。

母親の借地人の地位に変更はありません。
この場合、法人が母親から建物の贈与を受けた時に権利金の
支払いがなかったとしても、「土地の無償返還に関する届出書」

を提出していれば、法人に権利金の課税は認定されませんか。

[回答]

個人(母)から法人への贈与した場合、借地権は建物に付随して法人に
移っていると考えられるため、個人(母)には譲渡の課税、

法人には借地権の認定課税等がされるものと考えます。
個人間であれば「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」

により課税をさけることが可能であると考えられますが
取引の一方が法人である場合には適用されないと考えます。

なお、法人が個人から敷地を利用する時に提出する
「土地の無償返還に関する届出書」の記載要領等に

2.この届出書は、土地所有者(借地権の転貸の場合における借地権者を含みます。…)
 
と記載されていますが、一般的に、建物を所有するためには
その敷地利用権(借地権)が不可欠とされるため、建物を贈与した場合

その時に権利金の支払いがなかった場合には
通常は借地権の認定課税の問題が生じると考えます。

しかし、地主の了解を得て、借地権に転借権を設定し建物を
移転する方法をとった場合には無償返還の届出を提出して

認定課税をさけることが可能であると考えます。
したがって、届出を提出するのみでは足りず

転借権の設定等が必要になると考えます。

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