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相続税、節税に役立つブログ

2018.02.04

【生命保険の権利評価額の申告漏れを税務署が把握しやすくなります】

平成30年1月1日から保険契約の変更に関する情報が
税務署に把握されるようになります。

平成27年度改正で行われた保険に関する調書の見直しによるもので
保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や

保険契約の一時金の支払いが行われた際に、契約変更等の
情報を記載した調書を作成し税務署に提出することになります。

これらの調書の提出により、税務署側は契約者変更等の
事実を的確に把握し申告漏れの問題に対応することになります。

国税庁が公表した「平成28事務年度における相続税の調査の状況」
によると、生命保険関係の申告漏れが相変わらず散見されるようです。

そのなかには、保険契約者の変更に伴い相続税又は贈与税の納税義務が
生じるにもかかわらず申告から漏れていたケースも多いようです。

保険料の調書の見直しは、30年1月1日以後に変更の効力が
生じるものから対象となります。

新たに創設された「保険契約者等の異動に関する調書」は
契約者の死亡により契約者の変更の手続きが行われた場合に

その変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに
保険会社等が税務署へ提出するものです
(解約返戻金相当額が100万円以下である生命保険契約及び損害保険契約等を除きます)

同調書は、新保険契約者等・死亡した保険契約者等・被保険者等の住所や氏名のほか
解約返戻金相当額や死亡した保険契約者等の払込保険料等の金額などを記載します

他方で保険金等の支払いが行われた際に保険会社が作成する
「生命保険契約等の一時金の支払調書」は、改正により
直前の保険契約者等・その契約に係る現契約者が払い込んだ保険料の額
契約者変更の回数を記載する欄が追加されています

生命保険契約の権利の評価額は
相続税の申告漏れが多かったようです

平成30年1月以降は、今まで以上に
要注意です

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